○綾川町職員のパワー・ハラスメントに関する苦情相談対応要綱

令和2年5月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する規則(令和2年綾川町規則第14号)第9条第1項の規定に基づき、苦情相談窓口及び苦情相談委員会がパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(基本的な心構え)

第2条 職員からの苦情相談に対応するに当たっては、苦情相談窓口及び苦情相談委員会は次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

(3) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。

(苦情相談窓口の体制等)

第3条 苦情相談窓口においては、次に掲げる事項に留意した体制づくりを行うものとする。

(1) 苦情相談を受ける際には、原則として複数の相談員で対応すること。

(2) 苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

(3) 相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力すること。

(4) 苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞されないよう周りから遮断した場所で行うなどの配慮をすること。

(苦情相談窓口と苦情相談委員会との連携等)

第4条 苦情相談窓口が調査した結果、苦情相談委員会での対応が適当であると判断した場合又は相談者が苦情相談委員会での処理を申し出た場合は、苦情相談委員会が調査等苦情の処理に当たるものとする。

(苦情相談窓口及び苦情相談委員会の苦情相談の事務の進め方)

第5条 相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 相談者の求めるものが将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるものであるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求など過去にあった言動に対する対応を求めるものであるのかについて把握すること。

(2) 相談者の心身の状態等にかんがみ、苦情相談への対応に当たりどの程度の緊急性があるのかについて把握すること。

(3) 事実関係を把握することは極めて重要であるので、相談者の主張等に真摯に耳を傾け、忍耐強く聴くよう努めること。また、相談員自身の評価を差し挟むことはせず、相談者の心情に配慮し、その主張等を丁寧に聴き、相談者が認識する事実関係を把握すること。

(4) 事実関係については、次に掲げる事項を把握するように努めること。

 当事者(パワー・ハラスメントの被害者及び行為者とされる者)間の関係

 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

 相談者は、行為者とされる者に対してどのような対応をとったか。

 監督者等に対する相談を行っているか。

 これらの事実を確認する場合に、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのか。

(5) 聴取した事実関係等は、聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充のため、聴取事項を書面で示したり、復唱したりするなどして相談者に確認すること。

(6) 聴取した事実関係等については、必ず記録して保存しておくとともに、当該記録を厳重に管理すること。

2 行為者とされる者からの事実関係等の聴取を行う際には、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 原則として、行為者とされる者から事実関係等を聴取する必要があること。ただし、パワー・ハラスメントが比較的軽微なもの又は行為者とされる者に改善の余地があるもののパワー・ハラスメントとまではいえないようなものであり、対応に緊急性がない場合などは、監督者の観察又は指導による対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応すること。

(2) 行為者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、行為者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。

(3) 行為者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴く、聴取した事実関係等を行為者とされる者に確認するなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応すること。

3 パワー・ハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係を聴取することも必要である。この場合においては、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応する。

4 苦情相談に関し具体的にとられた対応については、相談者に説明するものとする。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

綾川町職員のパワー・ハラスメントに関する苦情相談対応要綱

令和2年5月21日 訓令第4号

(令和2年6月1日施行)