○綾川町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する規則

令和2年5月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町の人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、パワー・ハラスメントに関する実態調査を行うなどその実態把握に努め、パワー・ハラスメント防止及びパワー・ハラスメントが行われた場合の対応(以下「パワー・ハラスメントの防止等」という。)に関する必要な施策を企画立案し、実施しなければならない。

2 町長は、各課の長(以下「監督者」という。)がパワー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

3 町長は、職員が他の地方公共団体、一部事務組合又は広域連合に属する職員(以下「他団体の職員」という。)からパワー・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該他団体の職員に係る任命権者に対し、当該他団体の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他団体の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。町長は、調査又は対応を行うよう求められた場合は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、パワー・ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 監督者は、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようしなければならない。

3 監督者は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 監督者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にパワー・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに昇任した職員にパワー・ハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 町長は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける苦情相談窓口及び苦情相談委員会を置き、苦情相談窓口及び苦情相談委員会が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、町長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、次条第1項の指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会に対して苦情相談を行うほか、香川県人事委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

4 町長は、苦情相談を申し出たことにより、申出人が不利益を被らないよう留意しなければならない。

5 町長は、公正な調査により、パワー・ハラスメントの事実が確認された場合の加害者には、服務規律違反として、適正な手続に従い、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うものとする。

(苦情相談に関する要綱)

第9条 町長は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会がパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、要綱を定めるものとする。

2 町長は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会に対し、前項の要綱の周知徹底を図らなければならない。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

綾川町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する規則

令和2年5月21日 規則第14号

(令和2年6月1日施行)