○綾川町職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則

令和2年5月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町の人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、職員の能率の発揮及び男女が共に人権を尊重し、対等に働ける職場環境作りを目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせないこと。

 保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。

 休息し、又は補食するため勤務しないこと。

 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないこと。

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合の休暇

 出産した場合の休暇

 妻の出産に伴う休暇

 保健指導又は保健診査に基づく指導事項を守るための休暇

 不妊治療に係る通院等のための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置

(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務

 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業

 綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)第3条第1項及び第2項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

 早出遅出勤務をさせること。

 深夜勤務をさせないこと。

 超過勤務をさせないこと。

 子の養育のための休暇

 子の看護のための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める育児に関する制度又は措置

(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 早出遅出勤務をさせること。

 深夜勤務をさせないこと。

 超過勤務をさせないこと。

 要介護者の世話を行うための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める介護に関する制度又は措置

(町長の責務)

第3条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する実態調査を行うなどその実態把握に努め、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する必要な施策を企画立案し、実施しなければならない。

2 町長は、各課の長(以下「監督者」という。)が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

3 町長は、職員が他の地方公共団体、一部事務組合又は広域連合に属する職員(以下「他団体の職員」という。)から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動を受けたとされる場合には、当該他団体の職員に係る任命権者に対し、当該他団体の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他団体の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。町長は、調査又は対応を行うよう求められた場合は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 監督者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 監督者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける苦情相談窓口及び苦情相談委員会を置き、苦情相談窓口及び苦情相談委員会が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、町長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

3 職員は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会に対して苦情相談を行うほか、香川県人事委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

4 町長は、苦情相談を申し出たことにより、申出人が不利益を被らないよう留意しなければならない。

5 町長は、公正な調査により、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの事実が確認された場合の加害者には、服務規律違反として、適正な手続に従い、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うものとする。

(苦情相談に関する要綱)

第9条 町長は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、要綱を定めるものとする。

2 町長は、苦情相談窓口及び苦情相談委員会に対し、前項の要綱の周知徹底を図らなければならない。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

綾川町職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則

令和2年5月21日 規則第15号

(令和4年1月1日施行)