○綾川町情報通信機器購入費補助金交付要綱

令和2年6月19日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者に対し、ICTの活用により子どもたちが家庭において学習を継続できる環境を整備するため、予算の範囲内で情報通信機器購入費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象機器等)

第2条 補助金の交付対象となる情報通信機器は、次の各号に掲げるものとする。

(1) モバイルルーター パソコンやタブレット端末などのWi―Fiに対応している端末をインターネットに接続できる小型の電子機器

(2) 無線LANルーター(Wi―Fiルーター)

(3) 通信開始に必要な初期設定費用(契約事務手数料、ルーター設定費等)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、情報通信機器を使用する者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、本町に住所を有する者

(2) 補助金申請時、家庭にWi―Fi環境が整備されていない者で新規に整備しようとする者

(3) 申請者自らの家庭で使用するものであること。

(4) 町税の滞納がない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、情報通信機器の購入価格及び通信開始に必要な初期設定費用(契約事務手数料、ルーター設定費等及び消費税。1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、1万円を限度とする。

2 補助対象基数は、1世帯につき1基、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、情報通信機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に情報通信機器購入にかかわる領収書、製造元、品名等が確認できる書類及び新規に通信契約をしたことが分かる書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、申請者が情報通信機器を購入した日から3月以内に行うものとする。

(交付等決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、情報通信機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項を修正させることができる。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、情報通信機器購入費補助金交付申請却下決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、情報通信機器購入費補助金交付請求書(様式第4号)(以下、「補助金交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金交付請求書を受理したときは、速やかに口座振替等の方法により申請者に交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号の掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月19日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第5号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町情報通信機器購入費補助金交付要綱

令和2年6月19日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)