○綾川町女性活躍企業等認定制度実施要領

令和2年9月18日

告示第140号

(目的)

第1条 この要領は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、女性活躍推進に積極的に取り組んでいる町内企業等を「女性活躍企業」として認定することにより、女性の職業生活における活躍を促進し、女性活躍の加速化を図ることを目的とする。また、認定企業のうち、特に優れた取組を実施している企業等を表彰する。

(対象企業等)

第2条 綾川町女性活躍企業認定の対象となる企業等は、次の各号の要件に該当するものとする。

(1) 町内の個人事業主又は町内に本店又は主たる事業所を置く企業等であること。

(2) 女性活躍推進法第8条第1項の規定において、一般事業主行動計画の策定が義務付けられていない、常時雇用する従業者(期間を定めて雇用される者及び季節的業務に雇用される者を除く。)の数が100人以下のもの

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有しないもの

(4) 女性活躍推進に関する次の項目にいずれか複数に取り組んでいるもの

 女性活躍に関する推進体制及び職場風土の醸成

 働きやすい職場環境、ワーク・ライフ・バランスの推進

 採用・職域拡大・管理職登用などの女性活躍の促進

 女性の登用に関する現状・方針・取組内容の具体的な開示

 その他、女性の活躍に関する先進的な取組の実施

(認定申込方法)

第3条 綾川町女性活躍企業等認定(以下「認定」という。)を受けようとする企業等の代表者は、綾川町女性活躍企業等認定申込書(別記様式)(以下「認定申込書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(募集期間)

第4条 前条の規定により申込できる期間は11月1日から12月20日とする。

(確認審査)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき申込書が提出された場合は、別記様式に定める認定基準について審査しなくてはならない、また、審査を行うに当たって必要と認める当該企業等の女性活躍推進の取組等について必要な調査を行うこと、又は報告を求めることができる。

(認定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、適当と認める場合は、当該企業等を認定することができる。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、企業等が認定を受けた日から3年経過した日の属する年度末までとする。

(認定の更新)

第8条 認定を受けた企業等(以下「認定企業」という。)は、3年ごとにその更新を受けることができる。

2 前項に規定する更新手続きは、第3条から第5条までの規定を準用する。

(認定の取り消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定企業が、この制度の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為を行ったと認められるとき。

(2) 虚偽の申告その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 認定企業が認定基準を満たさなくなったとき。

(4) その他町長が特に認める場合

(表彰)

第10条 当該年度に申込のあった認定企業のうち、特に優れた取組を実施している企業等を選定し、表彰するものとする。

2 表彰は認定企業1団体につき、1回までとする。

3 表彰を受けていない認定企業が表彰を希望する場合は、認定の有効期間内であっても、再度、認定を申し込むことができる。

(会議の設置)

第11条 前項による表彰に当っては、認定企業のうち、町長は表彰対象となる企業等の選考に関する意見を、次に掲げるものの中から聴取する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 綾川町男女共同参画会議代表

(4) 子ども・子育て会議委員

(5) 綾川町商工会女性部

(企業等の公表)

第12条 認定企業及び表彰を受けた企業等の名称、及びその取組内容等については、原則、綾川町ホームページ、綾川町広報紙等に掲載し、公表するものとする。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要領は、令和2年9月18日から施行する。

(令和4年10月17日告示第138号)

(施行期日)

この要領は、令和4年10月17日から施行する。

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綾川町女性活躍企業等認定制度実施要領

令和2年9月18日 告示第140号

(令和4年10月17日施行)