○綾川町立臨時診療所設置要綱
令和2年9月7日
告示第134号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大を防止するため、臨時に応急的な診療を行う診療所(以下「臨時診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 臨時診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 綾川町立臨時診療所
位置 町長が別に定める
(診療科目)
第3条 臨時診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日時)
第4条 臨時診療所の診療日及び診療時間は、感染症の発生により町長が必要と認めた日及び時間とする。
(費用負担)
第5条 臨時診療所において診療を受けようとする者は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額を負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第6条 臨時診療所に、必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月7日から施行する。