○綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金支給要綱

令和2年5月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止等を講ずるよう香川県知事が令和2年4月22日に行った要請及び協力依頼(以下「4月22日付け香川県知事要請等」という。)に全面的に応じた事業者に対して、香川県が支給する香川県感染拡大防止協力金に、綾川町が上乗せ支給する綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(以下「協力金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「対象施設」とは、4月22日付け香川県知事要請等の対象となった別表第1から別表第3までに掲げる町内の施設のうち休業要請、休業協力依頼又は営業時間短縮要請をした施設であって、4月22日付け香川県知事要請等の日以前に開業し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第4号)の施行の日(令和2年3月14日)から対象期間の前日までの間において継続して運営(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために自主的に休業していた場合を含む。以下同じ。)されているものをいう。

2 この要綱において、「対象期間」とは、令和2年4月25日から同年5月6日まで(別表第3に掲げる対象施設にあっては、令和2年5月2日から同月6日まで)の全ての期間をいう。

3 この要綱において、「支給対象者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は事業を行う個人であって、対象期間の全てにおいて4月22日付け香川県知事要請等に応じた対象施設の休業又は営業時間の短縮を実施し、香川県感染拡大防止協力金の支給決定を受けたもののうち、町内で対象施設を運営するものをいう。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、次の各号に掲げる対象施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第1に掲げる対象施設のうち休業要請又は休業協力依頼の対象施設 200,000円

(2) 別表第2に掲げる対象施設 100,000円

(3) 別表第3に掲げる対象施設 100,000円

2 複数の対象施設を運営する支給対象者に支給する協力金の額は、運営する対象施設の数にかかわらず、当該運営する複数の対象施設に前項第1号に掲げる対象施設が含まれている場合にあっては200,000円、当該運営する複数の対象施設が前項第2号及び第3号に掲げる対象施設のみである場合にあっては100,000円とする。

(支給の回数)

第4条 協力金の支給は、一事業者につき、1回限りとする。

(協力金の申請)

第5条 協力金の支給を受けようとする者は、令和2年5月7日から同年7月31日までに、綾川町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、郵送により、町長に提出しなければならない。

(1) 香川県感染拡大防止協力金支給決定通知書の写し

(2) 協力金の請求書

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、支給を決定したときは綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、申請をした支給対象者が下記のいずれかに該当することが判明したときは、支給の決定をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(協力金の支給)

第7条 協力金の支給は、口座振替の方法により行う。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けた場合は、第6条第1項の規定による協力金の支給の決定の取消し又は変更をすることができる。

2 町長は、前項の規定による取消し又は変更をしたときは、その旨を当該受給者に通知する。

(協力金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による取消し又は変更をした場合において、既に協力金を支給しているときは、期限を定めて、支給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第96号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

綾川町対象施設一覧(香川県感染拡大防止協力金と同じ)

基本的に休止を要請する施設

種類

施設

休止要請

コード番号

要請内容等

遊興施設等

キャバレー

対象

001

【要請内容】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

ナイトクラブ

対象

002

ダンスホール

対象

003

スナック

対象

004

バー

対象

005

ダーツバー

対象

006

パブ

対象

007

性風俗店

対象

008

デリヘル

対象

009

アダルトショップ

対象

010

個室ビデオ店

対象

011

ネットカフェ

対象

012

漫画喫茶

対象

013

カラオケボックス

対象

014

射的場

対象

015

ライブハウス

対象

016

場外馬(車・舟)券場

対象

017

大学・学習塾等

大学

対象

018

【床面積の合計が1,000m2超の施設】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請

【床面積の合計が1,000m2以下の施設】

同1,000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請(特措法によらない協力の依頼)

ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼

専修学校(高等専修学校を除く)・各種学校

対象

019

日本語学校・外国語学校

対象

020

インターナショナルスクール

対象

021

自動車教習所

対象

022

学習塾

対象

023

オンライン授業

対象外


家庭教師

対象外

英会話教室

対象

024

音楽教室

対象

025

囲碁・将棋教室

対象

026

生け花・茶道・書道・絵画教室

対象

027

そろばん教室

対象

028

バレエ教室

対象

029

体操教室

対象

030

運動・遊技施設

体育館

対象

031

【要請内容】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請

※屋内施設は、使用停止の要請の対象とする。

☆屋外運動施設の観客席部分については、使用停止の要請の対象とする。

△一定の距離(2m)をとって利用可

屋内・屋外水泳場

対象

032

ボウリング場

対象

033

スケート場

対象

034

ゴルフ練習場(※)

対象外


バッティング練習場(※)

対象外

陸上競技場(☆)

対象外

野球場(☆)

対象外

テニス場(☆)

対象外

柔剣道場

対象

035

弓道場

対象外


スポーツクラブ

対象

036

ホットヨガ、ヨガスタジオ

対象

037

マージャン店

対象

038

パチンコ屋

対象

039

ゲームセンター

対象

040

テーマパーク

対象

041

遊園地

対象

042

釣り堀(△)

対象

043

劇場等

劇場

対象

044

【要請内容】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

観覧場

対象

045

プラネタリウム

対象

046

映画館

対象

047

演芸場

対象

048

集会・展示施設

集会場

対象

049

【要請内容】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請

【床面積の合計が1,000m2超の施設】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

【床面積の合計が1,000m2以下の施設】

同1,000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)

※インターネットによる手続き及び予約貸出は利用可

公会堂

対象

050

展示場

対象

051

貸会議室

対象

052

文化会館

対象

053

多目的ホール

対象

054

神社

対象外


寺院

対象外

教会

対象外

博物館

対象

055

美術館

対象

056

図書館(※)

対象

057

ホテル(集会の用に供する部分に限る。)

対象

058

旅館(集会の用に供する部分に限る。)

対象

059

科学館

対象

060

記念館

対象

061

水族館

対象

062

動物園

対象

063

植物園

対象

064

商業施設

百貨店(生活必需品売場を除く)

対象

065

【床面積の合計が1,000m2超の施設】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請

【床面積の合計が1,000m2以下の施設】

同1,000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)

対象外の施設については、適切な感染防止対策の協力を要請(特措法によらない協力の依頼)

ただし、100m2以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼

※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設は、要請の対象外とする。

ホームセンター(生活必需品売場を除く)

対象

066

ショッピングモール(生活必需品売場を除く)

対象

067

ペットショップ(ペットフード売り場を除く)

対象

068

ペット美容室(トリミング)

対象

069

宝石類や金銀の販売店

対象

070

住宅展示場(集客活動を行い、来場を促すもの)

対象

071

072

古物商(質屋を除く。)

対象

073

金券ショップ

対象

074

古本屋

対象外


おもちゃ屋、鉄道模型屋

対象

075

囲碁・将棋盤店

対象

076

DVD/ビデオショップ

対象外


DVD/ビデオレンタル

対象外

アウトドア用品、スポーツグッズ店

対象

077

ゴルフショップ

対象

078

土産物屋

対象

079

旅行代理店(店舗)

対象

080

アイドルグッズ専門店

対象

081

ネイルサロン

対象

082

まつ毛エクステンション

対象

083

スーパー銭湯

対象

084

岩盤浴

対象

085

サウナ

対象

086

整体院(※)

対象

087

リラクゼーションサロン

対象

088

エステサロン

対象

089

日焼けサロン

対象

090

脱毛サロン

対象

091

写真屋

対象

092

フォトスタジオ

対象

093

美術品販売

対象

094

展望室

対象

095

施設の種別によっては休業の協力を要請する施設

種類

施設

休止要請

コード番号

要請内容等

文教施設

幼稚園

対象

096

【要請内容】

特段の事情により自宅で過ごすことができない幼児については、個別に相談の上、受入れの継続を要請

小学校

対象

097

【要請内容】

原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請

県立学校は、5月8日まで臨時休校とし、私立学校及び市町立学校に適切な対応について協力を依頼

中学校

対象

098

義務教育学校

対象

099

高等学校

対象

100

高等専修学校

対象

101

高等専門学校

対象

102

中等教育学校

対象

103

特別支援学校

対象

104

社会福祉施設等

保育所等(幼保連携型認定こども園を含む)

対象外


【要請内容】

休業協力要請の対象外とするが、医療従事者や社会の機能を維持するために、就業継続が必要な者、ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子供等の保育等を確保しつつ、保育の縮小や臨時休園等について要請する。

学童クラブ

対象外

障害児通所支援事業所

対象外


【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

子育て世代包括支援センター

子育て支援拠点

対象外

上記以外の児童福祉法関係の施設

対象外

障害福祉サービス等事業所

対象外

老人福祉法・介護保険法関係の施設

対象外

婦人保護施設

対象外

その他の社会福祉施設

対象外

通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

対象外


【要請内容】

休業協力の要請の対象外とするが、可能な限りの利用自粛の依頼を要請

社会生活を維持する上で必要な施設

種類

施設

休止要請

コード番号

要請内容等

医療施設(※)

病院

対象外


【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

※国家資格有資格者が治療を行うもの以外の施設は使用停止の要請の対象とする。

診療所

対象外

歯科

対象外

薬局

対象外

鍼灸・マッサージ

対象外

接骨院

対象外

柔道整復

対象外

生活必需物資販売施設

卸売市場

対象外


【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

※移動販売店舗を含む。

食料品売り場(※)

対象外

コンビニエンスストア

対象外

百貨店(生活必需品売場)

対象外

スーパーマーケット

対象外

ホームセンター(生活必需品売場)

対象外

ショッピングモール(生活必需品売場)

対象外

ガソリンスタンド

対象外

靴屋

対象外

衣料品店

対象外

雑貨屋

対象外

文房具屋

対象外

酒屋

対象外

住宅・宿泊施設

ホテル(集会の用に供する部分を除く。)

対象外


【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

カプセルホテル

対象外

旅館(集会の用に供する部分を除く。)

対象外

民泊

対象外

共同住宅

対象外

寄宿舎

対象外

下宿

対象外

ラブホテル

対象外

ウィークリーマンション

対象外

交通機関等

バス

対象外


【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

タクシー

対象外

レンタカー

対象外

電車

対象外

船舶

対象外

航空機

対象外

物流サービス(宅配等を含む)

対象外

工場等

工場

対象外

【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

作業場

対象外

金融機関・官公署等

銀行

対象外

【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

消費者金融

対象外

ATM

対象外

証券会社

対象外

保険代理店

対象外

事務所

対象外

官公署

対象外

その他

理髪店

対象外

【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請

※物価統制令の対象となるもの

美容院

対象外

銭湯(公衆浴場)(※)

対象外

貸倉庫

対象外

郵便局

対象外

メディア

対象外

貸衣装屋

対象外

不動産屋

対象外

結婚式場(貸衣装含む)

対象外

葬儀場・火葬場

対象外

質屋

対象外

獣医

対象外

ペットホテル

対象外

たばこ屋(たばこ専門店)

対象外

ブライダルショップ

対象外

本屋

対象外

自転車屋

対象外

家電販売店

対象外

園芸用品店

対象外

修理店(時計、靴、洋服等)

対象外

鍵屋

対象外

100円ショップ

対象外

駅売店

対象外

家具屋

対象外

自動車販売店、カー用品店

対象外

花屋

対象外

ランドリー

対象外

クリーニング店

対象外

ごみ処理関係

対象外

別表第2(第2条、第3条関係)

綾川町対象施設一覧(香川県感染拡大防止協力金と同じ)

社会生活を維持する上で必要な施設

種類

施設

休止要請

コード番号

要請内容等

食事提供施設

飲食店

営業時間の短縮要請

201

【要請内容】

適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を要請。

・営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。)

料理店

営業時間の短縮要請

202

喫茶店

営業時間の短縮要請

203

和菓子・洋菓子店

営業時間の短縮要請

204

タピオカ屋

営業時間の短縮要請

205

居酒屋

営業時間の短縮要請

206

飲食店

営業時間の短縮要請

201

料理店

営業時間の短縮要請

202

別表第3(第2条、第3条関係)

綾川町対象施設一覧(香川県感染拡大防止協力金と同じ)

社会生活を維持する上で必要な施設

種類

施設

休止要請

コード番号

要請内容等

食事提供施設

うどん店(観光客が多い店舗)

対象(5月2日から5月6日まで)

301

うどん店(観光客が多い店舗)については、5月2日から5月6日まで、基本的に休止を要請する施設への要請内容及び協力依頼の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)

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綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金支給要綱

令和2年5月1日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)