○綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給事業実施要綱

令和2年6月22日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、営業自粛等により大きな影響を受け、セーフティネット保証4号又は5号、若しくは危機関連保証を利用して新たに運転資金融資を受けた中小企業者等の事業の継続を支援するため実施する、綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「利子補給金」とは、綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給事業として綾川町(以下「町」という。)によって交付されるものをいう。

2 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する者をいい、小・中規模の会社、事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、医業を主たる事業とする法人、NPO法人等が該当する。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす中小企業者等とする。

(1) セーフティネット保証4号又は5号、若しくは危機関連保証の認定を受けていること。

(2) 会社又は会社以外の法人等にあっては、町内に事業所があり、町において法人町民税の申告があること。個人事業主にあっては、町内に住所又は事業所を有し、所得税の確定申告をしていること。

(3) 町税を完納していること。

(対象融資)

第4条 利子補給金の対象となる融資は、香川県制度融資を活用した「香川県新型コロナウイルス感染症対応資金」とする。

2 利子補給金の対象となる融資金額の上限は、1事業者につき30,000千円とし、資金使途は運転資金(設備資金を除く。)とする。ただし、令和2年6月15日以降の保証承諾分については、融資金額の上限を40,000千円とし、令和3年2月1日以降の保証承諾分については、融資金額の上限を60,000千円とする。

3 令和2年5月1日から令和3年3月31日までに香川県信用保証協会へ保証申し込みをしたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたものを対象とする。

(利子補給金の額及び期間)

第5条 利子補給金の額は、金融機関の定める償還方法に基づき、融資実行日から5年間に払い込む利子(延滞利息、保証料、手数料等は含まない。)相当額とする。ただし、香川県が利子の減免を融資実行日から3年間行う場合は、残り2年間に払い込む利子(延滞利息、保証料、手数料等は含まない。)相当額のみとする。

2 算定期間は当該年度の初日を属する年の1月1日から6月30日の期間と、7月1日から12月31日までの期間とする。ただし初年度については、融資実行日から12月31日までとする。

(交付申請及び請求)

第6条 利子補給金の交付を受けようとするものは、綾川町事業継続支援利子補給金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該算定期間が1月1日から6月30日までのものについては7月末まで、7月1日から12月31日までのものについては翌年1月末までに、町長に提出しなければならない。ただし、次の1号から5号に掲げる書類については、過去に交付申請で添えており、内容に変更がない場合は、この限りではない。

(1) 当該融資に係る契約書の写し等であって、融資実行機関、融資実行日、融資を受けた使途及び融資金額が記載された書類

(2) 前号の償還明細

(3) 融資制度名がわかるもの(前各号の書類で足りる場合は不要)

(4) セーフティネット保証4号又は5号、若しくは危機関連保証の認定書の写し(ただし、本町が認定書を発行している場合は不要)

(5) 町内事業者等であることが確認できるもの(個人事業者においては確定申告書等。法人においては履歴事項全部証明書や法人町民税の申告書等)

(6) 算定期間の返済が確認できる資料(通帳に記載される返済履歴の写し等)

(利子補給金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、利子補給を行うことが適当であると認めたときは、綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 当該審査により、給付金の支給が不適となった場合は、綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(利子補給金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定通知書を受けたものは、綾川町事業継続支援利子補給金請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、記載の金融機関の口座へ、当該利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り及び返還等)

第10条 町長は、利子補給金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金を打切り、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月22日から施行する。

(令和2年12月28日告示第187号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

(令和3年2月1日告示第11号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第99号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第89号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町中小企業者等事業継続支援利子補給事業実施要綱

令和2年6月22日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)