○あやがわスマイル応援券発行事業実施要綱

令和2年6月22日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出自粛等の協力要請に応じた住民の生活を応援することにより地元消費を回復させるとともに、営業自粛等で影響を受けている町内事業所を応援するため実施する、あやがわスマイル応援券発行事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スマイル応援券 前条の目的を達成するために、町によって販売されるプレミアム率20%付の商品券をいい、名称を「あやがわスマイル応援券」とする。

(2) 購入対象者 町内に住所を有する者又は町内事業所に勤務する者をいう。

(3) 応援券取引 スマイル応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 登録事業者 応援券取引を行い、受け取ったスマイル応援券の換金を申し出ることができる事業者として、町に登録された者をいう。

(スマイル応援券の販売等)

第3条 町は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にスマイル応援券を販売する。

2 スマイル応援券の1枚あたりの額面は、1,000円とする。

3 スマイル応援券の販売額は、以下のとおりとする。

(1) 1セットを12枚つづりとし、12,000円分のスマイル応援券を10,000円で販売する。

(2) 1回の募集につき、購入対象者1人あたり10セットまでとする。

(スマイル応援券の使用範囲等)

第4条 スマイル応援券は、登録事業者との間における応援券取引においてのみ使用することができる。

2 スマイル応援券の有効期間は、町が別途定めるものとし、有効期限が過ぎたものは、使用できない。

3 応援券取引に使用されたスマイル応援券の券面金額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、登録事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 スマイル応援券は、返品、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 スマイル応援券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(スマイル応援券の購入申込)

第5条 購入対象者のうち、スマイル応援券の購入を希望する町内に住所を有する者は、はがきに住所、氏名、電話番号、購入希望数を記入し、綾川町商工会への郵送により申込を行う。町内事業所に勤務する者は、はがきに住所、氏名、電話番号、購入希望数、職場の名称、所在地、電話番号を記入し、綾川町商工会への郵送により申込を行う。

2 前項による募集期間は、町が別途定めるものとする。

(スマイル応援券の購入決定)

第6条 綾川町商工会は、前条の規定により提出されたはがきを受理したときは、速やかに内容を確認し、内容に疑義がある場合には、当該購入対象者に対し電話により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。

2 前条第2項の募集期間が終了し、応募総数が募集総数以下の場合は、応募者全てを購入者として決定し、通知するものとする。応募総数が募集総数を超える場合は、抽選を行い、購入者を決定し、通知するものとする。

(スマイル応援券の販売)

第7条 購入決定の通知を受けた購入対象者は、町が別に指定する方法により購入金額を支払うものとし、町は、その納付を確認した後、スマイル応援券を郵送するものとする。

(登録事業者の登録等)

第8条 町は、別に作成する募集要項により、登録事業者を募集し、応募のあった事業者を確認の上、当該事業者に取扱店登録決定通知書を交付する。

2 綾川町商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(登録事業者の責務)

第9条 登録事業者は、応援券取引においてスマイル応援券の受け取りを拒んではならないこと、スマイル応援券の返品の受付、交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること、その他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 町は、登録事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(スマイル応援券の換金手続)

第10条 町は、応援券取引においてスマイル応援券が使用された場合は、登録事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、登録事業者は、綾川町商工会に、スマイル応援券の有効期限の翌月末日までに応援券取引において受け取ったスマイル応援券の換金を申し出なければならない。

(スマイル応援券に関する周知等)

第11条 町は、あやがわスマイル応援券発行事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申込の方法、申込開始日等の事業の概要について、広報誌その他の方法により周知を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月22日から施行する。

(令和2年9月14日告示第193号)

この要綱は、令和2年9月14日から施行する。

(令和3年4月1日告示第128号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

あやがわスマイル応援券発行事業実施要綱

令和2年6月22日 告示第160号

(令和3年4月1日施行)