○あやがわスマイル応援券換金事業補助金交付要綱

令和2年6月22日

告示第161号

(通則)

第1条 あやがわスマイル応援券換金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 綾川町が実施するあやがわスマイル応援券に必要な換金額面金額を綾川町商工会に補助することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で外出自粛等の協力に応じた住民の生活を応援し、地元消費を回復させるとともに、営業自粛等で影響を受けている町内事業者を応援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱に定める用語の定義は、以下に定めるところによる。

(1) あやがわスマイル応援券 綾川町が発行する資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額に20%のプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。

(2) 取扱店 綾川町が指定するあやがわスマイル応援券により商品・サービスを提供する店舗をいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となるあやがわスマイル応援券換金事業(以下「補助事業」という。)は、取扱店より換金請求があったときに綾川町商工会が取扱店に支払う換金事業をいう。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、あやがわスマイル応援券の換金金額とする。なお、補助上限額を超えるときは、補助上限額とする。

2 補助上限額は予算の範囲内で町が別途定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 綾川町商工会は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付すると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により綾川町商工会に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた綾川町商工会は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の内容の変更)

第9条 補助事業者は、次の各号に掲げる事由により補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認(様式第4号)を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する補助金交付申請額の増

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(遂行状況報告)

第10条 綾川町商工会は、補助事業の遂行状況の報告について、町長から要求があったときは、速やかに遂行状況報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第11条 綾川町商工会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに遅延等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第12条 町長は、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、綾川町商工会にその遂行等を命ずることができる。

2 町長は、綾川町商工会が前項の命令に違反したときは、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 綾川町商工会は、補助事業が完了したときから30日を経過した日又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助事業の実績報告書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、綾川町商工会に通知(様式第8号)するものとする。

2 町長は、綾川町商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることができる。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の清算払及び概算払の請求)

第15条 綾川町商工会は、前条の通知を受けた後、補助金の清算払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(是正のための措置)

第16条 町長は、報告を受けた補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを綾川町商工会に対して命ずることができる。

(交付決定の取り消し等)

第17条 町長は、綾川町商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助事業に関して不正、怠慢又はその他不当な行為があったとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(5) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項に基づく取り消しを行い、第2項に基づく補助金の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算額の納付を合わせて命じるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用することができるものとする。

5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定があった後においても適用があるものとする。

(交付対象事業の検査等)

第18条 町長は補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、綾川町商工会に対して報告をさせ、関係者に質問することができる。

(その他必要な事項)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年6月22日から施行する。

(令和2年9月14日告示第149号)

(施行期日)

この告示は、令和2年9月11日から施行する。

(令和3年4月1日告示第98号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第129号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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あやがわスマイル応援券換金事業補助金交付要綱

令和2年6月22日 告示第161号

(令和3年4月1日施行)