○綾川町あんしんタクシー助成事業実施要綱

令和2年9月25日

告示第143号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者、心身に重度の障害がある者及び妊産婦に対し、タクシー利用料金の一部に相当する金額を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、綾川町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているもので、当該年度中に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満75歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級又は2級の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第23号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級又は2級の者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAの者

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、綾川町あんしんタクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 町長は、前条の申請に基づき審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対し綾川町あんしんタクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成券は、500円券12枚とし当該年度分をまとめて交付する。

3 助成券を交付する期間は、町長が別に定める。

(再交付)

第5条 助成券は再交付を行わない。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

(使用制限)

第7条 利用者は、助成券を第3者に譲渡してはいけない。

(返還)

第8条 利用者は、第2条に規定する対象者でなくなったときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。

2 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券を返還させるとともに、当該助成券を使用した場合は、その者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。

(取扱事業者)

第9条 助成券取扱事業者(以下「事業者」という。)として登録できる者は、綾川町内に本社を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般常用旅客自動運送事業許可を受けた者で、かつ、綾川町あんしんタクシー助成券取扱事業者申請書(様式第3号)に認可症の写しの他、町が別に定める書類を添付して提出し、町長が認めた者とする。

(清算)

第10条 事業者は、利用者から助成券の提出を受けたときは、翌月10日までに、綾川町あんしんタクシー助成券支払金請求書(様式第4号)に町が別に定める書類を添付し、利用者から提出された助成券をまとめて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、助成券1枚につき500円を乗じて得た額を、速やかに事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月25日から施行する。

2 第4条第3項の交付期限は、第1項により交付を決定した月から令和3年3月31日までとする。

(令和3年4月1日告示第201号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第61号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町あんしんタクシー助成事業実施要綱

令和2年9月25日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)