○綾川町子育てスマイル応援金(コロナ対策・給付金)特別児童扶養手当給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学校の臨時休校やこども園等の登園自粛、さらには児童発達支援、放課後等デイサービスの利用自粛が長期化している中、障害児の介護にあたる保護者への経済的負担の軽減を図る目的で給付金を給付することについて、必要な事項を定める。

(受給資格)

第2条 特別児童扶養手当給付金(以下「給付金」という。)は、令和2年4月27日現在において綾川町に住所を有し、特別児童扶養手当受給対象者に対し、この要綱に定めるところにより給付する。

(給付額)

第3条 前条の規定により、受給対象者に対して給付する給付金の金額は、受給対象者1人につき50,000円とし、1回限りとする。

(決定)

第4条 町長は、給付金の給付を決定したときは、その旨を受給対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第5条 町長は、不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

綾川町子育てスマイル応援金(コロナ対策・給付金)特別児童扶養手当給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第89号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月1日 告示第89号