○綾川町みんなで守る地域農業支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1 この要綱は、みんなで守る地域農業支援事業実施要領(令和2年4月1日付け2農経第978号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、集落営農組織等に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号。以下「規則」という。)及び、綾川町農林水産振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助率)

第2 第1に基づいて行う事業に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業主体及び免税事業者については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4 町長は、第3の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、当該補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは前項の交付の決定に条件を附することができる。

(補助事業の変更)

第5 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分及び事業の内容について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、補助事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の補助金変更交付申請書を受理したときは、これを審査し又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第6 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することが困難となった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行状況報告)

第7 補助事業者は、当該年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第8 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、実施要領の別記様式2及び12を添付し町長へ提出するものとする。

3 農業支援グループ確保・育成加速化事業は、同事業実施要領の別記様式2―1を添付し、町長に提出するものとする。

4 町長は、事業実施主体から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適正と認められる場合、速やかに知事へ提出するものとする。

5 町長は、事業実施主体が複数の場合は、実施要領の別記様式1―1(整備事業総括表実績)を作成し実績報告書に添付する。

6 第3の2のただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金につき仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

7 第3の2のただし書により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金につき仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるがどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10 補助金は精算払とする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることがある。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11 町長は、規則第9条及び第17条に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

2 前項の補助金の交付の決定を取り消し又は変更した場合において、すでに補助金が交付されているときは、規則第18条、第19条及び第20条に基づき、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、その理由を示さなければならない。

(関係書類の保管)

第12 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業実施年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

2 ただし、当該事業により取得した機械・施設で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第13 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、綾川町地域を支える集落営農推進強化事業費補助金交付要綱は廃止する。

(令和3年4月1日告示第71号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第97号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第114号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2及び第5関係)

事業細目

交付先

経費

助成内容

重要な変更

事業メニュー

左の内容

経費配分の変更

事業内容の変更

みんなで守る地域農業整備事業

集落営農組織等

組織の若返り支援

事業継承のために重要な若返り対策に取り組む組織に対して営農用機械・器具等の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限450万円

当該補助金の増又は20%以上の減

事業実施主体の変更

事業実施内容の変更

規模拡大支援

経営耕地面積の拡大に取り組む組織の経営発展を図るために必要な営農用機械・器具等の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限450万円

条件不利地域支援

条件不利地域において経営耕地面積の拡大に組む組織の経営発展を図るために必要な営農用機械・器具等の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限450万円

基盤整備促進支援

基盤整備事業に取り組む地域で活動する組織の経営発展を図るために必要な営農用機械・器具等の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限375万円(県4/10、町1/10)

農機具格納庫等導入促進

集落営農に取り組む農業法人に対し、経営の拠点となる作業場、農機具格納庫等の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限300万円

農業支援グループの活動支援

地域農業を支える多様な若手グループが農作業受託に取り組むために必要な営農用機械・器具の導入経費を支援する。

補助事業費の1/2以内

補助上限150万円

事業細目

交付先

経費

助成内容

重要な変更

事業メニュー

左の内容

経費配分の変更

事業内容の変更

農業支援グループ確保・育成加速化事業

集落営農組織等

農業支援グループ確保・育成加速化事業

農業支援グループ等が前年度より拡大した作業受託の面積に応じて助成。

1作業4,000円以内/10a

補助上限20万円/組織

当該補助金の増又は20%以上の減

事業実施主体の変更

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綾川町みんなで守る地域農業支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第69号
令和3年4月1日 告示第71号
令和4年4月1日 告示第97号
令和5年4月1日 告示第114号