○綾川町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成18年4月3日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における有害鳥獣による農作物等への被害を防止することを目的として設置する、電気柵等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において町が交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助内容)

第2条 前条に規定する事業に要する経費及びこれに対する補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(事業の採択申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣被害対策事業採択申請書(様式第1号)に必要とされる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により提出された書類を審査し、事業を採択すると決定したときは、補助事業の採択及び補助金の割り当て額を申請者に内示するものとする。(様式第2号)

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業終了後速やかに補助金交付申請書(様式第3号)に必要と認める書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求が適当であると認めたときは、当該申請者に対し補助金の額を確定し(様式第4号)これを申請者に通知するものとする。

(補助金返還等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは、一部の返還を命じることがある。

(1) この要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽、又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められるとき。

(その他)

第6条 補助事業の実施にあたり、この要綱に定めのないものについては、町長の指示を得て行うものとする。

この要綱は、平成18年4月3日から適用する。

(平成23年4月1日告示第51号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第65号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

対象経費

補助率又は補助金

補助対象者及び採択要件

有害鳥獣被害対策事業

防護柵(電気柵及びワイヤーメッシュ(金網柵))の購入に要する経費

事業費の1/2以内、共同施行の場合は、2/3以内。

ただし、1事業につき30万円を上限に、柵の購入金額又は、柵の施行延長に200円/mを乗じて得た金額のいずれか低い金額を事業費の上限とする。

綾川町に住所を有する者で、綾川町地内の農地を対象とした事業であること。

ただし、事業実施上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

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綾川町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱

平成18年4月3日 告示第151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年4月3日 告示第151号
平成23年4月1日 告示第51号
令和2年4月1日 告示第50号
令和3年4月1日 告示第65号