○綾川町議会議長交際費の支出基準及び公表基準

令和2年10月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、議長(議長の代理による者を含む。)が町議会の円滑な運営を図るため、本町議会を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 議長は、交際費の支出に当たっては、支出内容、支出対象者等について、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めるものとする。

(支出区分)

第3条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 御祝・会費等 議長(議長の代理による者を含む。)が各種会議、総会、式典、懇親会等(以下「会議等」という。)に出席する場合及び祝意等を表することが適当と認められる場合に支出

なお、会議等への出席の場合、原則として、当該会議等に会費の額が定められている場合はその額を、会費が定められていない場合は実費相当額を支出

(2) 弔慰 町議会議員、町政関係者及びその親族等に対する香典等に係る支出

(3) 見舞 町議会議員、町政関係者の、り災等に対する見舞の意を表する支出

(4) 賛助・協賛 公共的・公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同する場合の支出

(5) その他 前各号に掲げるもののほか、町議会運営上、議長が特に必要と認めるものに係る支出

(支出基準)

第4条 交際費の支出基準は、前条各号の支出区分に応じ、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、社会通念上当該基準に定める金額を考慮し、議長が決定した金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事及び政党その他の政治団体又はその支部に対するものには支出しない。

(公表基準)

第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、公表する事項に綾川町情報公開条例(平成18年3月21日条例第10号)第7条に規定する非公開情報があるときは、当該部分については公表しないことができる。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(公表の時期及び方法)

第6条 交際費の公表は、半期分を翌月の月末までに綾川町ホームページにおいて公表するものとする。

(見直し)

第7条 議長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、交際費の支出内容、支出金額等が、常に町民感情に合致したものとなるよう、適宜この基準の見直しを行うものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定めるものとする。

この基準は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支出区分

金額

備考

御祝・会費等

御祝

5,000円又は社会通念上妥当と認められる額

10,000円以内

会費

実費又は実費相当額


弔慰

生花・香典等

別表第2による


見舞

り災見舞等

10,000円以内

本宅火災・被災等

賛助・協賛

賛助・協賛等

30,000円以内

近隣自治体と均衡を図る必要がある場合は、調整した額

その他

社会通念上妥当と認められる額


別表第2(第4条関係)

対象区分

本人

配偶者又は1親等親族(姻族にあっては同居に限る。)

生花

香典

香典

町議会議員

実費

10,000円

5,000円

町長・副町長・教育長

5,000円

5,000円

町職員(正規)

5,000円

5,000円

名誉町民、国、県、他の地方公共団体、町政発展に寄与した者等、議長が特に必要と認めるもの

香典を支出する際に併せて生花等を送る場合は実費

10,000円以内

10,000円以内

綾川町議会議長交際費の支出基準及び公表基準

令和2年10月1日 議会訓令第1号

(令和2年10月1日施行)