○綾川町長交際費の支出基準及び公表基準
令和2年10月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この基準は、町長(町長の代理による者を含む。)が町政の円滑な運営を図るため、本町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、交際費の支出に当たっては、支出内容、支出対象者等について、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めるものとする。
(支出区分)
第3条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 御祝・会費等 町長(町長の代理による者を含む。)が各種会議、総会、式典、懇親会等(以下「会議等」という。)に出席する場合及び祝意等を表することが適当と認められる場合に支出
なお、会議等への出席の場合、原則として、当該会議等に会費の額が定められている場合はその額を、会費が定められていない場合は実費相当額を支出
(2) 弔慰 町政関係者及びその親族等に対する香典等に係る支出
(3) 見舞 町政関係者等への見舞の意を表する支出
(4) 賛助・協賛 公共的・公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同する場合の支出
(5) その他 前各号に掲げるもののほか、町政運営上、町長が特に必要と認めるものに係る支出
2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事及び政党その他の政治団体又はその支部に対するものには支出しない。
(公表基準)
第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、公表する事項に綾川町情報公開条例(平成18年3月21日条例第10号)第7条に規定する非公開情報があるときは、当該部分については公表しないことができる。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
(公表の時期及び方法)
第6条 交際費の公表は、半期分を翌月の月末までに綾川町ホームページにおいて公表するものとする。
(見直し)
第7条 町長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、交際費の支出内容、支出金額等が、常に町民感情に合致したものとなるよう、適宜この基準の見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この基準は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
対象区分 | 本人 | 配偶者又は1親等親族(姻族にあっては同居に限る。) | |||
生花 | 香典 | 見舞 | 香典 | ||
病気見舞 (※2) | 事故見舞等 | ||||
町議会議員、町行政委員(※1) | 実費 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円以内 | 5,000円 |
副町長・教育長 | 実費 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円以内 | 5,000円 |
町職員(正規) | 実費 | 10,000円 | ― | ― | 5,000円 |
町職員(非正規) | ― | 10,000円 | ― | ― | ― |
その他各種団体の長 | ― | 5,000円 | ― | ― | ― |
名誉町民、国、県、他の地方公共団体、町政発展に寄与した者等、町長が特に必要と認めるもの | 香典を支出する際に併せて生花等を送る場合は実費 | 10,000円以内 | ― | ― | 10,000円以内 |
(※1)町行政委員
農業委員、教育委員、消防団員(分団長以上)、財産区議員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、民生委員等
(※2)見舞
病気見舞は、概ね10日間以上の入院治療の場合、又は5週間以上通院の場合