○綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 町長は、森林の持つ山地災害の防止や水源のかん養、生物多様性の保全等の公益的機能の高度発揮及び景観の保全並びに野生鳥獣被害の軽減を図り、町土の保全と里山の再生を推進するため、人工林や里山周辺で放置された竹林等における森林整備等に要する経費の一部について、次条に定める事業を実施し、第4条に定める要件を満たす者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の対象)

第3条 補助事業の対象となる区域、事業規模、経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、次のいずれかに該当し、町税を滞納していない者とする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会をいう。以下同じ。)

(3) 特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。)

(4) 森林法施行令第11条第8号に規定する団体(以下「森林所有者の団体」という。)

(5) 森林経営計画の認定を受けた者(以下「森林経営計画策定者」という。)

(6) 特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。)において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者

(7) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者(以下「民間事業者」という。)

(補助申請)

第5条 補助事業者は、次の各号に掲げる書類を事業が終了したのち、すみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 施業図及び位置図

(3) その他町長が必要と認めて指示した書類

2 補助事業者は、補助金の交付申請について、第三者に委任することができる。

3 前項の規定により、補助金の交付申請について、補助事業者から委任を受けた者が第1項の規定による補助金の交付の申請をするときは、同項各号に定める書類のほか委任状を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、かつ、現地調査を行ったのち、補助金の交付を決定するとともに交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。

2 町長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、申請者に対して、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払による補助事業者は、第5条第1項各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、かつ、現地調査を行ったのち、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

4 第5条第2項及び第3項の規定は、第1項の概算払による補助金の交付の申請について準用する。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金交付請求書に町長が必要と認めて指示した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、補助事業者に対し、補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 概算払による補助金の交付を受けた補助事業者は、事業が終了したのち、実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、これを審査し、かつ、現地調査を行ったのち、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知する。

(報告及び指示)

第11条 町長は、必要と認めるときは、事業に関し報告を求め、又は職員に命じて事業に関する書類を検査させ、その他成林に必要な保育について指示をすることができる。

(補助の取消等)

第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業終了後における保育の状況が不良のとき。

(5) 法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第101号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

対象区域

事業規模

補助の対象となる経費

補助率

里山再生(竹林対策)事業

放置された森林(竹林・広葉樹林)であって低下した公益的機能の回復のため森林整備を実施する区域とし、人家、農地、主要公共施設(学校、官公署、病院、道路等)等から概ね50mの範囲内であること。

1施行地の面積が0.1ha未満とする。

人工造林

荒廃した竹林・広葉樹林であって、樹種転換を図る林分で森林の造成を目的として行う地拵え、苗木の植付け、播種、施肥、特殊地拵え等に要する経費並びに諸掛費

100分の50以内

整理伐

荒廃した竹林であって、適切な密度の竹林として管理するために行う不用木の除去、不用竹や支障竹等の伐採、整理、搬出集積等に要する経費並びに諸掛費

綾川町農林水産業振興事業(里山再生「竹林対策」事業)補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第150号

(令和3年4月1日施行)