○綾川町医療的ケア児教育・保育実施要綱

令和3年1月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする児童が綾川町の設置するこども園を利用するに当たり、必要な事項を定め、こども園での安全な教育・保育の実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、主治医の指示に基づきこども園において実施される、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、第4条に定めるものを指す。

(対象児童)

第3条 医療的ケアの対象児童(以下「対象児童」という。)は、集団保育が可能である3歳児クラス以上の児童であって、町長が医療的ケアの実施を認めた児童とする。

(医療的ケアの内容)

第4条 こども園で実施する医療的ケアは、インスリン注射及び町長が実施を認めた医療的ケアとする。

(医療的ケアの申込み)

第5条 医療的ケアの実施を希望する対象児童の保護者は、毎年度、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 綾川町こども園医療的ケア実施に関わる主治医意見書(様式第1号)

(2) 綾川町こども園医療的ケア実施申込書(様式第2号)

(3) 綾川町こども園医療的ケア実施児童調査票(様式第3号)

(4) 綾川町医療的ケアを必要とする児童の教育・保育に関する確認兼同意書(様式第4号)

(5) 医療的ケア実施に関する指示書(様式第5号)

(6) 医療的ケア実施承諾書兼同意書(様式第7号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(医療的ケアの実施等の決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、医療的ケア実施等検討会議において、次に掲げる事項(以下「医療的ケアの実施等」という。)について検討させるものとする。

(1) 医療的ケアの実施及び施設利用の可否

(2) 保育士又は保育教諭及び看護師又は保健師の加配の適否

(3) 教育・保育の実施における配慮事項等

2 町長は、前項の規定による医療的ケア実施等検討会議での検討内容並びに保護者、主治医及び当該児童の利用施設のヒアリング等に基づき、医療的ケアの実施等について決定する。

3 町長は、前項の規定により医療的ケアの実施等について決定した場合は、綾川町医療的ケア実施承諾通知書(様式第6号)によりその旨を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、医療的ケアの実施等の決定に当たり、必要な条件を付すことが出来る。

(医療的ケアの実施者)

第7条 医療的ケアは、看護師又は保健師(以下「看護師等」という。)が実施する。ただし、法令等により看護師等以外の者が実施することができる場合は、その限りでない。その場合における医療的ケアの実施に当たっては、次項及び次条を準用する。

2 看護師等は、対象児童の医療的ケアについて、当該対象児童の主治医等から医療的ケアの実習指導を受けることに努めるものとする。

第8条 医療的ケアは、対象児童に関する必要な手順を定めて実施しなければならない。

(看護師等の役割)

第9条 看護師等は、医療的ケアの実施に当たっては、他の従事者に必要な助言及び指導等を行うものとする。

(医療的ケアの内容の変更)

第10条 対象児童の保護者は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、その都度、第5条第1項各号に掲げる書類を提出しなければならない。

2 第6条第3項及び同条第4項の規定は、医療的ケアの内容の変更を決定した場合に準用する。

(緊急時の対応)

第11条 対象児童の保護者は、主治医の指示内容、搬送する医療機関及び緊急連絡先等を記した医療的ケア実施に関する指示書(様式第5号)を提出時し、緊急時には、これに基づき対応するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

綾川町医療的ケア児教育・保育実施要綱

令和3年1月1日 告示第15号

(令和3年1月1日施行)