○綾川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和3年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、綾川町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第29号。以下「初任給規則」という。)別表第2の行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験又は職種の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して、初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験又は職種の欄の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に準ずる職員)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)であった者であって、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)第5条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に準ずる職員として町長が認めるものについては、同法第22条の4第1項に定める者とみなすことができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 第4条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条」とあるのは「綾川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和3年規則第4号)第4条」と、初任給規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「綾川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則第4条」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

綾川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和3年3月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)