○綾川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和3年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第34号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(特例)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において、町政、学術等に関し、講演等を行う場合
(3) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(4) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求又は審査請求をする場合
(6) 法第47条、第50条第1項又は第53条第7項の規定により、口頭審理の当事者、証人等として出頭する場合
(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(8) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が当該消防団員としての活動を行う場合
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により入院勧告がされた場合又は交通を遮断された場合
(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。