○綾川町防犯カメラ設置・運用要領

平成28年4月1日

訓令第7号

1 趣旨

この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次項に定める設置目的を達成するため、綾川町役場に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。

2 設置目的

防犯カメラは、綾川町役場における犯罪防止及び事故防止のために設置する。また、宿日直が当直時に施設管理するために設置する。

3 設置場所等

(1) 設置場所及び設置台数

別紙配置図のとおり、綾川町役場に10台の防犯カメラを設置する。(別紙配置図参照)

(2) 設置の表示

防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。(別紙表示例参照)

4 管理責任者等

(1) 防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置く。

(2) 管理責任者は、総務課長とする。

(3) 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。

(4) 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。

(5) 管理責任者の責務は次のとおりとする。

ア 撮影された画像及び音声を適正に保存し、管理すること。

イ 撮影された画像及び音声の利用や提供を制限すること。

ウ 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。

エ その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。

5 画像及び音声の管理

(1) 保管場所

録画装置の保管場所は、宿直室とする。記録媒体は、外部への持ち出しや転送を禁止する。

保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。

(2) 画像及び音声の不必要な複写等の禁止

保存した画像及び音声の不必要な複写や加工を行わない。

(3) 保存期間

保存期間は、1ヶ月とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。

(4) 画像及び音声の消去

保存期間を経過した画像及び音声は、上書き等により速やかにかつ確実に消去する。

記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録する。

6 画像及び音声の利用及び提供の制限

(1) 記録された画像及び音声は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次の場合を除き第三者への閲覧・提供を禁止する。

ア 法令に基づく場合

イ 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合

エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(2) 閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像及び音声の内容等を記録する。(別紙画像等提供記録書参照)

7 問い合わせ・苦情等への対応

管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

〔配置図〕

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〔表示〕

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綾川町防犯カメラ設置・運用要領

平成28年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第5号