○あやがわ安心飲食認証店応援事業補助金交付要綱

令和3年7月2日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、「かがわ安心飲食店認証制度」による認証を取得した、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取組む事業者に対し、補助金を交付することにより、感染拡大防止対策への取り組みを後押しし、町民への安心と信頼を提供することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 綾川町内に「かがわ安心飲食店認証」を取得した店舗(以下、「補助対象店舗」という。)を有し、当該店舗において、認証基準に基づいた感染防止の取組みを行っており、今後も営業を継続する意思を有する法人又は個人事業主であること。

(2) 町税を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象店舗一件につき100,000円とする。なお、同一店舗が複数の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている場合も一件とする。

2 同一事業者が複数の補助対象店舗を運営する場合は、それぞれの補助対象店舗ごとに補助の対象となる。

(交付の回数)

第4条 補助金の交付は、一店舗につき、1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和4年2月28日までに、あやがわ安心飲食認証店応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 納税等状況調査同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 補助対象店舗ごとの「かがわ安心飲食店認証制度確認結果通知書」の写し

(4) 「かがわ安心飲食認証店」認証ステッカーの貼付状況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が適当と認めたときは、あやがわ安心飲食認証店応援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、指定口座への振込みにより補助金を交付するものとする。

2 前項の審査により、補助金の交付が不適となった場合は、あやがわ安心飲食認証店応援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合、又は県知事から認証を取り消された場合は、第6条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は変更をすることができる。

2 町長は、前項の規定による取消し又は変更をしたときは、その旨を当該申請者に通知する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定による取消し又は変更をした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、交付した額に相当する金額の全部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月5日から施行する。

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あやがわ安心飲食認証店応援事業補助金交付要綱

令和3年7月2日 告示第174号

(令和3年7月5日施行)