○綾川町職員に対する懲戒処分等の公表基準
令和3年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表基準を定めることにより、町政の透明性を高め、もって町民の信頼を確保するとともに、公務員倫理の保持及び不祥事の防止を図ることを目的とする。
(公表の対象とする処分等)
第2条 次に掲げる懲戒処分等を行った場合は、次条に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 法第29条第1項の規定による懲戒処分
(2) 法第28条第2項第2号の規定による分限休職処分
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う訓告、厳重注意等
(4) 前号以外の訓告、厳重注意等であって、それらの対象となった職員の行為の社会に及ぼす影響等から公表する必要があると認められるもの
(公表する内容)
第3条 前条の規定により公表する事項は、次に掲げる事項の範囲とする。
(1) 懲戒処分等を行った年月日
(2) 懲戒処分等の内容
(3) 所属(課)名
(4) 職位
(5) 年齢層
(6) 懲戒処分等に至った事案の概要
2 次の場合には、前項と併せて年齢及び氏名も公表する。
(1) 免職の懲戒処分を行った場合
(2) 警察等で氏名が公にされている場合
(3) 飲酒運転で交通事故を起こした場合
(4) その他行為の内容が故意又は重大な過失による事件、事故で、社会的な影響が極めて大きいと判断される場合
(公表の例外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の全部又は一部について公表を行わない。
(1) 懲戒処分等の対象となった職員の行為に係る被害者等が公表しないことを求めている場合であって、その必要があると認められるとき。
(2) 公表することにより懲戒処分等の対象となった職員の行為に係る被害者等が特定されるおそれがある等の場合であって、被害者等に配慮する必要があると認められるとき。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分等の公表は、町のホームページへの記載、報道機関への資料提供その他適宜の方法により行うものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。