○綾川町立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和3年3月26日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第19条の2の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営及び業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、綾川町教育委員会(以下、「町教育委員会」という。)が監督する。

2 共同学校事務室は、綾川町立小・中学校の事務職員をもって構成する。

3 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。

4 室長は、原則として、事務主任を充て、町教育委員会が任命する。ただし、事務主任がいない等の場合には、適当と認める者を町教育委員会が任命する。

5 共同学校事務室は、原則として室長の本務校(以下、「拠点校」という。)に置く。

6 拠点校の校長は、共同学校事務室を統括する。

7 室長は、業務の円滑な運営のため、拠点校の校長の同意を得て、室員の中から副室長を指名し、町教育委員会が任命する。

8 町教育委員会は、必要に応じ、拠点校の変更及び構成校の構成を変更することができる。

(室長等の職務)

第3条 室長は、共同学校事務室の執務をつかさどり、構成校の意向を踏まえられるよう、構成校の校長等と連携を図るとともに、適宜、町教育委員会の指導助言を受けながら円滑な運営を図る。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第4条 拠点校の校長は、共同学校事務室において処理する業務等について、構成校の校長と十分協議したうえで、年度当初に室長が策定する共同学校事務室業務計画書(別記様式第4条関係)を町教育委員会へ提出する。

2 町教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、綾川町共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を開催する。

(専決事項)

第5条 拠点校及び構成校の校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることのできる事務は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合

2 室長は、専決した事項について、必要に応じ、構成校の関係校長に報告しなければならない。

(室長及び室員の身分)

第6条 室長及び室員は、当該事務職員のそれぞれの所属する学校を本務校とする。

(室長及び室員の服務)

第7条 室長及び室員の服務監督は、本務校の校長が行う。

2 各学校の校長は、共同実施計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に拠点校等への出張を命ずるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

室長専決事項

(1) 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること

(2) 教職員の給与等に係る報告及び審査

(3) 旅費に係る請求依頼の確認及び審査

(4) 保存年限を経過した文書の廃棄(ただし、事務部門に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査

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綾川町立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会告示第18号

(令和3年4月1日施行)