○綾川町議会議員及び綾川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年9月10日
選挙管理委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、綾川町議会議員及び綾川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。