○綾川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和3年9月22日
告示第200号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき綾川町が実施した予防接種によるものと疑われる健康被害(以下「健康被害」という。)が発生した場合において、当該健康被害について医学的見地から調査するため、健康被害ごとに綾川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、第3号に掲げる委員の委嘱は、予防接種による健康被害の調査が必要と認められるときに行うものとする。
(1) 香川県中讃保健所長
(2) 綾歌地区医師会に属する医師
(3) 香川県が編成する予防接種健康被害調査専門医師集団のうちから推薦された医師
(1) 前条第2項第1号に掲げる委員 その職にある期間
(2) 前条第2項第2号に掲げる委員 2年
(3) 前条第2項第3号に掲げる委員 委嘱に係る健康被害の調査結果の報告が終了したときまで
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(記録)
第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名する委員1人が署名しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年9月22日から施行する。