○綾川町商工会運営補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立した綾川町商工会(以下「商工会」という。)に対し、町内商工業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる事業に要する経費及び商工会を運営するにあたり必要となる経費とする。ただし、他の補助制度による補助金の対象となる経費は除くものとする。

(1) 経営改善普及事業指導事業費

(2) 地域総合振興事業費

(3) 一般管理費(家屋費、備品費、渉外費、負担金、租税公課は除く。)

(4) その他町長が認める事業及び経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費に基づき、予算の範囲内で町長が定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の審査及び決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査の上、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、商工会に対し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の変更)

第6条 商工会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた内容に変更が生じたときは、補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査の上、変更の可否を決定し、商工会に対し、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金実績報告書を受理したときはその内容を審査の上、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工会に対し、補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 商工会は、前条の通知を受けたときは、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出し、補助金の清算払いを請求するものとする。

2 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受け特に必要があると認めるときは、予算の範囲内で概算払いを行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 商工会は、補助金の既受取額が第8条の通知の額を上回るときは、差額分の補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町商工会運営補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第145号

(令和3年4月1日施行)