○綾川町商工会運営補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立した綾川町商工会(以下「商工会」という。)に対し、町内商工業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる事業に要する経費及び商工会を運営するにあたり必要となる経費とする。ただし、他の補助制度による補助金の対象となる経費は除くものとする。
(1) 経営改善普及事業指導事業費
(2) 地域総合振興事業費
(3) 一般管理費(家屋費、備品費、渉外費、負担金、租税公課は除く。)
(4) その他町長が認める事業及び経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費に基づき、予算の範囲内で町長が定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受け特に必要があると認めるときは、予算の範囲内で概算払いを行うものとする。
(補助金の返還)
第10条 商工会は、補助金の既受取額が第8条の通知の額を上回るときは、差額分の補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。