○綾川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

令和3年12月16日

告示第217号

綾川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱(平成19年綾川町告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町国民健康保険条例(平成18年綾川町条例第102号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金の受取代理制度に関し必要な事項を定め、もって綾川町国民健康保険の世帯主が医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

(定義)

第2条 この要綱において、「受取代理制度」とは、「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知。以下、「国の実施要綱」という。)により、世帯主が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取る制度をいう。

(対象者)

第3条 受取代理制度を利用することができる者は、出産育児一時金の受給権を有する見込みのある世帯主(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)であって、その世帯に属する被保険者が、出産予定日まで2か月以内の者とする。

(対象医療機関等)

第4条 この要綱により受取代理人となることができる医療機関等は、厚生労働省に受取代理制度の導入を届け出た医療機関等とする。

(受取代理申請手続等)

第5条 受取代理制度の利用を希望する世帯主は、国の実施要綱第4の1に規定する出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(以下「受取代理申請書」という。)に、必要事項(受取代理人となる医療機関等による名称及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、世帯主から、受取代理申請書の提出があった場合には、受取代理制度の対象医療機関等及び申請対象者であることを確認するものとする。

3 町長は、受取代理申請書の受付後、受取代理人である医療機関等に対し、受取代理制度を利用した出産育児一時金の申請を受け付けたことを連絡するため、国の実施要綱第5の2に規定する受取代理申請受付通知書(以下「受付通知書」という。)に必要事項を記載の上、当該医療機関等に送付するものとする。

(受取代理申請の取下げ)

第6条 申請者は、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては、世帯主は、速やかに、国の実施要綱第4の2に規定する「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を町長に提出しなければならない。また、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理申請書を作成し、町長に提出しなければならない。

(受取代理人の予定外の変更)

第7条 救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合、世帯主は、国の実施要綱第4の3に規定する受取代理人変更届に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による名称及びその他必要事項の記載を含む。)を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支払い)

第8条 受取代理人となった医療機関等は、出産後、国の実施要綱第6の2に規定する出産費用請求報告書に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。なお、加算対象出産の場合には、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記された出産費用の請求書の写しを提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された報告書の要件審査の結果、出産育児一時金の支給決定をした場合は、医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支払い額に満たない場合は、出産に要した費用を医療機関等に支払い、残額は世帯主に支払うものとする。

(受取代理申請書の返戻等)

第9条 町長は、受取代理申請書の受付後に、出産を予定する被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、受取代理申請書の備考欄に「資格喪失等のため申請書を返戻」する旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を世帯主に返戻するとともに、受取代理人である医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

2 町長は、世帯主により申請が取り下げられた場合には、受取代理申請書の備考欄に「申請取下げのため返戻」する旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに世帯主に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱第5条の規定による出産育児一時金の支払いについては、なお従前の例による。

綾川町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

令和3年12月16日 告示第217号

(令和4年1月1日施行)