○綾川町営業時間短縮協力金支給要綱

令和4年2月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染が急拡大を受け、本町がまん延防止等重点措置を実施すべき区域に決定されたことに伴い、県が行った飲食店への営業時間短縮の第9次要請に全面的に応じた綾川町内で飲食店を経営する事業者に対して、綾川町営業時間短縮協力金(以下「町協力金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることにより、事業者の協力を促し、新型コロナウイルス感染急拡大の防止を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 町協力金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 香川県営業時間短縮協力金(第9次)(以下「県協力金」という。)の支給決定を受けた者

(2) 県協力金の対象となる期間及び申請日において、町内で飲食店営業を行っており、今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組みながら、営業継続する意思を有する者

(3) 町税を完納している者

(協力金の額)

第3条 町協力金の額は、県協力金の支給対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)一件につき200,000円とする。

2 同一事業者が複数の対象店舗を経営する場合は、それぞれの対象店舗ごとに支給の対象となる。

(支給の回数)

第4条 町協力金の支給は、一店舗につき、1回限りとする。

(協力金の申請)

第5条 町協力金の支給を受けようとする者は、令和4年3月1日から同年3月31日までに、綾川町営業時間短縮協力金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 納税等状況調査同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 香川県営業時間短縮協力金(第9次)支給決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請日において、県協力金の支給決定がされていない店舗については、県への申請書の写しを添付することとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、支給を決定したときは綾川町営業時間短縮協力金支給決定通知書(様式第4号)により、支給しないことを決定したときは綾川町営業時間短縮協力金不支給決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、申請をした支給対象者が下記のいずれかに該当することが判明したときは、支給の決定をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(協力金の支給)

第7条 町協力金の支給は、第5条第1項第3号の書類を確認した後、口座振替の方法により行う。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けた場合は、第6条第1項の規定による町協力金の支給の決定を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により取消したときは、その旨を当該受給者に通知する。

(協力金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により町協力金の支給の決定を取消した場合において、既に町協力金を支給しているときは、期限を定めて、支給した額に相当する金額の全部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、町協力金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月28日から施行する。

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綾川町営業時間短縮協力金支給要綱

令和4年2月28日 告示第19号

(令和4年2月28日施行)