○綾川町子育て世帯への臨時特別給付金交付要綱(綾川子育てスマイル応援金)
令和4年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 綾川町子育て世帯への臨時特別給付金(綾川子育てスマイル応援金)(以下「綾川町独自の給付金」という。)については、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「国の給付金」という。)を、所得制限等の理由により、国の給付金を受給することのできなかった子育て家庭を独自に支援することを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 令和3年9月30日現在において、綾川町に住民登録がある者のうち、国の給付金の対象とならなかった者とする。
(補助金の額)
第3条 対象児童1人あたり10万円とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 綾川町独自の給付金を申請しようとする者は、令和4年3月31日までに、綾川町子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(別記様式)を、必要に応じて次の書類を添えて申請しなければならない。ただし、令和3年9月に綾川町より児童手当を受給している世帯については、申請は不要とする。
(1) 振込先金融機関の口座番号等が確認できる書類
(2) 申請時点の児童手当の受給状況が確認できる書類
(3) 支給日時点で離婚又は離婚協議中の者は、その事が確認できる書類
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条に掲げる書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、綾川町独自の給付金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請・請求内容等に偽りがあった場合
(2) 申請・請求内容に相違があり支給要件に該当しなかった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の指示に従わない場合
附則
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。