○綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、特定教育・保育施設に勤務する保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。)とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日府子本第18号)の別紙に定める令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)の別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)の別紙に定める放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき算定された額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(内容等の変更)

第6条 申請者は、申請内容を変更しようとする場合は、綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに書面をもって報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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綾川町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第16号

(令和4年2月1日施行)