○綾川町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、綾川町人権擁護条例(平成18年3月21日条例第101号)の理念に基づき、町民一人ひとりの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現をめざすため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)が異性愛のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識をいう。)が戸籍上の性別と一致しない者をいう。
(2) パートナーシップ 双方の合意のみにより、お互いを人生のパートナーとし、共同生活において、対等な立場で、相互に責任を持って協力することを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(4) 近親者 直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係をいう。
(宣誓対象者の要件)
第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。
(2) 双方が本町に住所を有していること。ただし、次に掲げる場合を含む。
ア 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に本町への転入を予定している場合
イ 双方が3か月以内に本町への転入を予定している場合
(3) 双方に配偶者がいないこと、及び当事者以外の者とパートナーシップの関係(他自治体のパートナーシップ制度を含む。)にないこと。
(4) 双方の関係が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組の場合を除く。)。
(宣誓の方法)
第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し (本町へ転入を予定している場合にあっては、宣誓日から3か月以内のもの)
(2) 本町へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
(3) 独身証明書その他これに類する書類(日本の国籍を有しない者にあっては、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書面に日本語訳を添えたもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 パートナーシップの宣誓しようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立ち会いのもと他の者に代筆させることができる。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準じるもの)を証明書及び証明カードに記載するものとする。
(証明書及び証明カードの再交付)
第8条 証明書若しくは証明カードを紛失、毀損若しくは汚損又は改姓若しくは改名をしたときは、パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により再交付の申請をすることができる。
3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書及び証明カードを再交付するものとする。
4 再交付しようとする者の一方又は双方が再交付申請書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立ち会いのもと他の者に代筆させることができる。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。ただし、一方からの申し出によりパートナーシップを解消したい場合は、返還届を提出した旨を自ら一方に通知しなければならない。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。ただし、一方が、転勤又は親族の疾病その他やむを得ない事情により一時的に綾川町から他区市町村へ住所を異動する場合は関係書類の提出を要するが、町長が認める場合はこの限りでない。
(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。
(5) 次条の規定により証明書及び証明カードを無効とされたとき。
(パートナーシップの無効)
第10条 宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書及び証明カード(再交付証明書を含む。以下同じ。)の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた証明書及び証明カードを不正に使用したことが判明したときは、当該証明書及び証明カードを無効とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、無効とした証明書の交付番号(証明書ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。
(周知啓発)
第11条 町長は、多様な性自認と性的指向及びパートナーシップについて、町民及び事業者に対し、周知啓発に努めるものとする。
(宣誓書の保存期間)
第12条 町長は、宣誓書を30年間保存するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。