○綾川町空き家等除却補助事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家等の除却を促進し、町民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、町内に存する空き家等の除却を行う者に対して綾川町空き家等除却補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家等」とは、空き家及び当該空き家の敷地に存する門扉、塀、立木等(第4条第2項第2号において「附属物」という。)をいう。
2 この要綱において「空き家」とは、居住その他の使用がおおむね1年以上されていない個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住戸をいう。ただし、建築してから一度も居住その他の使用がされていないものを除く。
3 この要綱において「敷地」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 空き家等の所有者又は空き家等の所有者から当該空き家等を除却することについて同意を得たその敷地の所有者であること。
(2) 本人及びその属する世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者から当該空き家等の除却について同意を得ていること。
ア 空き家等に所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下同じ。)が設定されている場合 当該権利の権利者
イ 共有に係る空き家等を除却する場合 他の共有者
ウ 遺産分割前の遺産共有に係る空き家等を除却する場合 他の共同相続人
エ 長屋の住戸を除却する場合 当該住戸以外の住戸の所有者
オ 区分所有に係る空き家等を除却する場合 他の区分所有者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者による町内に存する空き家等を除却する工事とする。
(1) 町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業(以下「土木工事業等」という。)に係る同法第3条第1項の許可を受けていること又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けていること。
(1) 空き家の一部を除却する工事
(2) 附属物のみを除却する工事
(3) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする除却工事
(4) 公共事業による移転等の補償対象となっている空き家等を除却する工事
(5) 補助対象者が自己の居住のための住宅を新築する目的で同一敷地内にある空き家等を除却する工事
(6) 不動産販売又は不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とするものが、当該業のために行う除却工事
(7) その他町長が適当でないと認める除却工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町空き家等除却補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 当該空き家等の位置図、平面図及び現況写真
(2) 補助対象工事に要する費用に係る見積書又は明細書の写し
(3) 当該空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税納税通知書等の所有者が確認できる書類の写し
(4) 土木工事業等に係る建設業法第3条第1項の許可又は建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けていることを証する書類
(5) 居住その他の使用がおおむね1年以上されていない空き家等であることを確認することができる書類
(6) 所有権以外の権利が設定されている空き家等の場合は、その権利者の当該空き家等の除却に係る空き家等除却工事施工同意書兼誓約書(様式第2号)
(7) 共有に係る空き家等の場合は、共有者の当該空き家等の除却に係る空き家等除却工事施工同意書兼誓約書(様式第2号)
(8) 遺産分割前の遺産共有に係る空き家等の場合は、申請者が共同相続人代表者として当該工事を施工する旨の承認を得たことを受けての確約書(様式第3号)及び申請者が相続人たることを証する書類(戸籍謄本等を含む。)
(9) 長屋の住戸を除却する場合は、当該住戸以外の住戸の所有者の当該住戸の除却に係る空き家等除却工事施工同意書兼誓約書(様式第2号)
(10) 空き家等の敷地の所有者が申請者である場合は、当該空き家等の所有者の当該空き家等の除却に係る空き家等除却工事施工同意書兼誓約書(様式第2号)
(11) 区分所有に係る空き家等の場合は、区分所有者の当該空き家等の除却に係る空き家等除却工事施工同意書兼誓約書(様式第2号)
(12) 申請者の属する世帯員全員の住民票及び町税等の滞納がないことの証明書
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする際に、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の制限)
第8条 申請者は、交付決定を受けるまでは、補助対象工事に着手してはならない。
3 町長は、補助金の申請の内容の変更又は事業の中止を承認しないときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(完了報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、綾川町空き家等除却補助事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事請負契約書及び補助対象工事に要した費用に係る領収書等の写し
(2) 補助対象工事状況及び完了後の写真
(3) 補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に規定する解体工事である場合は、同法第10条第1項の規定による届出を行ったことを証する書類の写し
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第12条 町長は、補助対象工事が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、是正のための措置を交付決定者に指示することができる。
(補助金の交付請求)
第13条 交付決定者は、補助金の交付の請求をするときは、綾川町空き家等除却補助事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、これを取り消し、既に補助金を交付しているときは、その者に対し、綾川町空き家等除却補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助金の返還を命ずることができる。
(跡地の管理)
第15条 補助金の交付を受けて空き家等を除却した交付決定者は、除却後の跡地を適正に管理しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。