○介護老人保健施設あやがわ運転資金貸付要綱
令和4年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護老人保健施設あやがわ(以下「あやがわ」という。)の指定管理者(以下「管理者」という。)に貸し付ける資金に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、原則として、令和2年度綾川町介護老人保健施設事業損益計算書のうち、事業費用及び事業外費用の決算額を12で除して2を乗じた金額から当該年度当初のキャッシュ・フローを減じた金額相当を限度として、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(貸付金の使途)
第3条 貸付金は、あやがわの運営に必要とする資金以外の目的で利用することはできないものとする。
(貸付条件)
第4条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 貸し付けた日から貸し付けた日の属する年度の末日まで
(2) 償還期限 貸付期間内
(3) 貸付利率 無利子(延滞の場合を除く。)
(4) 延滞金 綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号)第19条の規定に基づき計算した額
2 町長は、前項のほかに必要な貸付条件を付することができる。
3 町長は、災害その他特別の事情があると認めた場合は、第1項第4号に規定する延滞金を減免することができる。
(貸付金の管理運用)
第5条 管理者は、第3条に規定する貸付金の使途を十分考慮し、その適正な管理運用に努めなければならない。
(申請手続)
第6条 管理者は、この要綱に基づく貸付金を借り入れようとする場合は、町長に申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を支払うものとする。
(貸付金の返還命令)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に対し、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理者が第3条に規定する貸付金の使途に違反して貸付金を使用したとき。
(2) 管理者が事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 管理者の責めに帰すべき事由により、あやがわの運営を継続することができないとき。
(4) 管理者が指定管理者でなくなったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、管理者への貸付けに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。