○綾川町給与等特例措置交付金交付要綱

令和4年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町を退職し、綾川町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成20年綾川町条例第27号)の規定に基づき介護老人保健施設事業を行う介護老人保健施設あやがわ(以下「あやがわ」という。)の指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会(以下「指定管理者」という。)の職員となってあやがわに勤務する常勤の看護師、准看護師、医療技術職員、介護士及び事務職員(以下「移行職員」という。)に対する給与等の特例措置のための交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の目的)

第2条 この交付金は、指定管理者制度導入後のあやがわの円滑な施設運営に必要な職員確保のため、移行職員に対する給与の激変緩和措置として指定管理者に交付金を交付し、もってあやがわの事業の継続性の向上に資することを目的とする。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 給与及び賞与の補填に関する交付金(以下「給与特例措置交付金」という。)

(2) 指定管理者に支払義務が生ずる社会保険料等の事業主負担分のうち、交付金に伴う増額分に対する交付金(以下「社会保険料特例措置交付金」という。)

(3) 育児休業給付金及び介護休業給付金についての交付金(以下「その他の特例措置交付金」という。)

(交付期間等)

第4条 交付金の交付期間は、令和4年度から令和10年度までとし、各年度の6月及び12月に交付するものとし、交付金の算定年度については、令和4年度から令和9年度までとする。

(交付金の算定対象となる者)

第5条 交付金の算定対象となる者は、あやがわの指定管理者制度移行に当たり、香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号。)第5条の規定に該当するとみなし退職した職員が、引き続きあやがわに勤務するため令和4年4月1日に指定管理者に常勤の職員として就職した移行職員のうち、指定管理者に就職した後の給与額(以下「就職後給与額」という。)が綾川町を退職したときの給与額(以下「退職時給与額」という。)を下回る者とする。

(給与特例措置交付金)

第6条 給与特例措置交付金は、就職後給与額及び賞与額と退職時給与額及び賞与額との差額(以下「差額」という。)とする。ただし、退職時給与額には、指定管理者に就職した後における退職及び給与及び賞与の減額を伴う出産休暇、育児休業、介護休暇、病気等による欠勤、休職等(以下「勤怠実績」という。)を反映させるものとする。

2 就職後給与額は、指定管理者に就職後の毎年度4月1日現在の給料及び管理職手当の合計額に12を乗じた額と賞与(扶養手当相当分を除く。)とを足した額の相当分とする。

3 退職時給与額は、綾川町を退職したときの給料及び管理職手当の合計額に12を乗じた額と期末勤勉手当(扶養手当相当分を除く。)とを足した額の相当分とする。

4 給与特例措置交付金の交付について、令和4年度から令和6年度までの算定分にあっては差額の全部を、令和7年度の算定分にあっては差額の100分の75を、令和8年度の算定分にあっては差額の100分の50を、令和9年度の算定分にあっては差額の100分の25を、それぞれの交付額とする。

5 指定管理者は、毎年度4月1日現在の移行職員ごとの基本給、管理職手当及び当該年度賞与の支給予定額(扶養手当相当分を除く。)を町長に報告するものとする。

6 指定管理者は、移行職員に係る勤怠実績をその都度町長に報告するものとする。

(社会保険料特例措置交付金)

第7条 社会保険料特例措置交付金は、前条第5項及び第6項の規定による報告から算定された額の相当分とする。

(その他の特例措置交付金)

第8条 その他の特例措置交付金は、移行職員の指定管理者における在職期間が1年に満たない間に育児休業及び介護休業を取得したために雇用保険の加入期間が不足し、育児休業給付金及び介護休業給付金が支給されない場合について、当該職員の雇用保険の加入期間が充足したものとして算定した育児休業給付金及び介護休業給付金の額の相当分とする。

(交付金の決定及び通知)

第9条 町長は、前3条までの規定により交付金額を算定し、交付金の交付を決定したときは、綾川町給与等特例措置交付金決定通知書(様式第1号)により指定管理者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第10条 指定管理者は、交付金の概算払を受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた後に綾川町給与等特例措置交付金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。

(実績報告)

第11条 指定管理者は、交付年度終了後、町長が別に定める期限までに、綾川町給与等特例措置交付金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、綾川町給与等特例措置交付金額確定通知書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

2 町長は、第10条第2項の規定により支払をした交付金の額が、前項の規定により確定した交付金の額を超えているときは、その超える部分について、綾川町給与等特例措置交付金返還請求書(様式第5号)により、指定管理者に返還を請求するものとする。

3 指定管理者は、第10条第2項の規定により支払われた交付金の額が、第1項の規定により確定した交付金の額に満たないときは、綾川町給与等特例措置交付金精算払請求書(様式第6号)により、町長に請求することができる。

4 指定管理者は、第10条第2項の規定により支払われた交付金の額が、第1項の規定により確定した交付金の額と同額のときは、綾川町給与等特例措置交付金概算払精算書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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綾川町給与等特例措置交付金交付要綱

令和4年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)