○綾川町グリーンボランティア支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町環境美化条例(平成18年条例第113号)の趣旨に基づき、ごみのない、みどり豊かな美しいまちづくりを推進するため、町民や地域団体、事業者のボランティアによる清掃活動及び自然環境保護・推進を支援するグリーンボランティア支援事業(以下「グリーンボランティア」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(参加申込)

第2条 グリーンボランティアを実施しようとする参加者は、別記様式により、グリーンボランティア支援事業参加申込書を町長に提出するものとする。

2 グリーンボランティア支援事業参加申込書は、原則、実施日の14日前までに提出するものとする。

(対象となる活動等)

第3条 対象となる活動は、次のとおりとする。

(1) 清掃活動は、道路、水路、公園などの公共的な場所での清掃とする。ただし、自治会等で行う定期的な清掃、公園の指定管理者や公園清掃等報奨金交付団体による公園清掃等は、対象としないものとする。

(2) 自然環境保護・推進活動は、町内の公共的な場所における、除草、植物の植付け及び管理、野生生物の定着を図るものとする。ただし、自治会や水利組合等で行う定期的な草刈り等は、対象としないものとする。

2 清掃活動の対象となるごみは、グリーンボランティアで回収した可燃ごみ及び破砕ごみとする。

3 清掃活動の対象とならないごみは、一般家庭ごみで収集できないごみ(タイヤ、テレビ、冷蔵庫、パソコン等)の特殊なごみや事業ごみ、実施団体の施設内から出たごみなどとする。

4 自然環境保護・推進活動を行う者は、事前に活動内容について町と協議するものとする。

5 植物の植付け等を行う場合は、周辺住民の日常生活の妨げにならないようにすること。また、既存の生態系を破壊する過度な活動、外来種の持ち込みは禁止とする。

(回収したごみ等の処理)

第4条 集めたごみが少量の場合等は、原則、参加者は各自でごみを持ち帰り、家庭ごみや事業ごみなどの収集日に処理するものとする。

2 集めたごみが多量の場合等で、参加者により処理することが困難な場合は、別途、町と協議するものとする。

(用具等の提供等)

第5条 町長は、参加者が実施するグリーンボランティアに対して、次の各号に掲げる清掃用具等の提供又は貸与を行うことができる。

(1) 清掃用具等の提供

(2) その他参加者の活動に必要と認められる物資等の支給又は貸与

2 提供する物資の数量は、別に定める。

(活動中止命令等)

第6条 町長は、参加者の安全が確保できないと判断したとき、又は実施申請及び計画と異なる活動と認めたときは、活動を中止させることができる。

(実績報告)

第7条 グリーンボランティアを実施した参加者は、別記様式により、グリーンボランティア支援事業実績報告書を実施日(完了日)から14日以内に町長に提出するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

綾川町グリーンボランティア支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)