○綾川町鳥獣被害対策実施隊実施隊員が行う町民からの通報による対応出動に対しての実施要領

令和4年6月1日

訓令第6号

第1条 目的

綾川町内において町民から有害鳥獣の被害及び目撃・出没等の通報(以下「通報者」という)があった場合、町の担当者(確認者)が現場に直接赴き、実際に確認し対応する方法(現場確認・対応)を基本とするため、町の非常勤職員である綾川町鳥獣被害対策実施隊員(以下、「実施隊員」という)が現場での確認・対応作業の任命を受けて行うものである。

第2条 作業内容と留意点

(1) 現地確認対応作業の前準備について

現地確認対応を行う実施隊員(以下「確認対応者」という)は、綾川町経済課職員(以下「町職員」という)からの連絡や、関係者への連絡が遅滞なく行えるようにする。また、現地確認や対応作業に使用する資機材は、その活動に支障が出ないように点検・補修や修繕等を行う。

(2) 現地確認対応作業について

 町職員の対応

町職員は、町民から有害鳥獣の被害及び目撃・出没等の通報があった場合、通報者の住所・氏名・連絡先・獣種・場所・現場状況等を詳しく聞き取り、別添の記入用紙に記録し、確認対応者に連絡を取り出動を要請する。

 有害鳥獣の被害及び目撃等の通報があった場合の対応

確認対応者は、町職員から連絡を受ければ現場状況に対応した資機材を準備し現場に赴き、通報者に会えれば状況等を詳しく聞き対応する。通報者に会えない場合は、現場状況を観察し状況に合わせた対応をとる。

 有害鳥獣が現場に出没している場合の対応

確認対応者は、追払いの作業を行う。また応援の確認対応者が必要と判断した場合は、町職員に連絡を取り応援者を要請する。

 確認対応後の連絡

確認対応者は、対応作業後町職員に作業内容を報告する。

第3条 守秘義務

確認対応者は、綾川町の非常勤職員であるので、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。また、その職の信用を傷つけたり、綾川町の不名誉となるような行為をしてはならない。

第4条 報償費と支払方法

(1) 報償の額

確認対応者の報償金は、出動1回につき2,930円。ただし、1回の出動中に複数の地点に赴いて作業を行う場合は、作業を行った地点(最初に赴いた地点を除く)1カ所につき、730円を加算することとする。1回の出動中とは、確認対応作業時間が2時間以内に連続している場合のこという。

(2) 支払方法

確認対応者の報酬の支給方法は、4月から翌年3月末までの報酬を4月末までに支払うものとする。

第5条 公務災害補償

確認対応者は、綾川町の非常勤の職員であるので、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところによる。公務上の災害又は通勤による災害が発生したときは、遅滞なく町職員に連絡すること。

画像

綾川町鳥獣被害対策実施隊実施隊員が行う町民からの通報による対応出動に対しての実施要領

令和4年6月1日 訓令第6号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年6月1日 訓令第6号