○綾川町中小企業者等事業転換支援事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている綾川町内で事業を営む中小企業者等が、ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、前向きに実施しようとする事業転換に関する取組を支援するため、予算の範囲内において綾川町中小企業者等事業転換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業転換」とは、主たる事業を変更(日本標準産業分類(平成25年10月改訂)において、中小企業者等の現在の事業が該当する中分類とは異なる中分類に該当する事業に変更)することをいう。
2 この要綱において、「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する規模の会社。
(2) フリーランスを含む個人事業者であり、「個人事業の開業・廃業等届出書」又は「事業開始等申込書」を所轄の税務署又は県税事務所へ提出し、個人で事業を営んでいる者。
(3) 医療法人、農事組合法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に本社が所在する中小企業者等であること。
(2) 令和2年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、平成31年4月から令和2年3月までの同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
(3) 事業転換後、継続して綾川町内で事業を行う見込みがあるもの者。
(4) 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者ではないこと。
(5) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。
(6) 申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
(7) 町税等の滞納がないこと。
(1) 別表第1に掲げる事業へ事業転換しようとする者
(2) 他の者が行っていた事業を承継して行おうとする者
(3) 許認可等を必要とする事業への事業転換にあたっては、当該許認可等を受けていない者
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがあるもの
(5) 国(独立行政法人も含む)、県等の公的機関から、補助対象期間内に同一の事業計画で補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっている事業
(6) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者
(8) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者
(9) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である者
(10) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
(11) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者がウィズコロナ・アフターコロナに向けた事業転換を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助金の額)
第6条 交付する補助金の額は、別表第2に定める補助対象経費の3分の2以内とし、200万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 当該補助金は、1事業者につき1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は補助事業着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び登記事項証明書の写し又は規約その他これに相当する書類
(4) 事業所の位置図
(5) 補助対象経費の内訳を説明する資料(見積書等)の写し
(6) 事業内容が分かる書類(写真、カタログ等)の写し
(7) 第3条第2項に規定する、売上高減少が確認できる書類(直近の決算書、確定申告書等)の写し
(8) 代表者の納税等状況調査同意書(様式第4号)(町内に居住している場合)
(9) 代表者の納税証明書書類(町内に居住していない場合)
(10) 誓約書(様式第5号)
(11) その他町長が必要と認める書類
(交付の審査及び決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の補助金交付の可否について綾川町中小企業者等事業転換支援審査委員会の意見を聞いて、補助金の交付の可否及びその額を決定する。
3 補助事業者は、第5条の規定にかかわらず、補助事業を交付決定日の属する年度内に完了することが困難になった場合は、1月末日までに、町長に繰越の承認を申請しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合において、やむを得ない事情があると認めた場合は、これを承認のうえ補助事業者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 事業実施が確認できる書類(写真、納品書等)
(4) 事業実施に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し
(5) 営業許可書の写し(許認可を必要とする事業)
(6) 請書(様式第13号。法人の代表者と別世帯で1名の連帯保証人の選任及び所得証明書をつけること。)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、当該補助事業者に補助金を交付する。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該補助金を目的外に使用したとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に事業計画の実現が明かに不可能と判明したとき、又は5年以内に廃業したとき。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(5) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(経営状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間、各年度終了後速やかに当該年度の決算書若しくは確定申告書の写しを添付して、経営状況報告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿類の管理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を適正に管理し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、又はその耐用年数が経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
(現地調査等)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品等について現地調査を行うことができる。
2 補助事業者は、町長が補助事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(中小企業者等事業転換支援審査委員会)
第17条 補助金交付の審査をするために、綾川町中小企業者等事業転換支援審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第18条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は副町長をもって、副委員長は経済課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、課長の職にある者のうちから、町長が任命する。
4 役職により任命された委員の任期は、その役職の在職期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第19条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第20条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第21条 審査委員会の会議は、非公開とし、委員等は、当該会議において職務上知り得たことを、みだりに他に漏らしてはならない。
(申請者の出席請求)
第22条 委員長は、必要があると認めるときは、申請者に出席を求め説明を聞くことができる。
(審査委員会の庶務)
第23条 審査委員会の庶務は、経済課において処理する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 補助対象としない事業
補助対象としない事業は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)のうち、以下に掲げるものとする。 (1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの) (3) 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの) (4) 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの) (5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの) (6) その他町長が適当でないと認める事業 |
別表第2(第5条関係) 補助対象経費
事業転換に係る経費であって、交付決定を受けた日の属する年度と同一年度内に完了し、代金の支払がなされる事業。 ・工事請負費(建物等の取得費、建築、改修、改装、修繕等に係る経費(土地取得費は補助対象外とする。)) (※店舗・事務所等の開設に伴うものに限る。ただし、店舗兼住居・事務所等については、店舗・事務所等専用部分に係るもののみとする。) ・賃借料(事務所、店舗、倉庫等の賃料。敷地の賃料も含む) (※敷金・礼金等は含まない。) (※店舗兼住居・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るもののみとする。) (※借入を行う事業所等の所有者が3親等以内の親族の場合は対象としない。) ・設備購入費(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する償却資産に該当する機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費) ・備品の購入費(上記以外の工具又は備品等の購入、賃借等に係る経費で1件の金額5万円以上のもの) ・委託費 ・商業登記費 ・広告宣伝費 ・その他町長が適当と認める経費 ※自動車等車両やパソコン、タブレットなど、補助事業以外に転用可能な汎用性の高いものは、不可とする。 ※補助対象経費には、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含まない。 |