○綾川町地域振興基金条例
令和4年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 町民の連帯の強化及び地域振興を図るため、綾川町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長は、必要に応じ最も確実で有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、町民の連帯の強化及び地域振興を図るための事業の実施に要する経費の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、町民の連帯の強化及び地域振興を図るための事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。