○綾川町鳥獣被害対策実施隊実施隊員が行う捕獲個体の確認作業実施要領

平成28年10月25日

訓令第20号

第1条 目的

鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業に係る捕獲個体の確認作業については、町の担当者(確認者)が捕獲現場に直接赴き、当該捕獲鳥獣を実際に確認する方法(現地確認)を基本とするため、町の非常勤職員である綾川町鳥獣被害対策実施隊員(以下、「実施隊員」という)が捕獲個体の確認作業の任命を受けて行う確認作業について次のとおり規定する。

第2条 作業内容と留意点

(1) 現地確認と処理作業の前準備について

現地確認を行う実施隊員(以下「確認者」という)は、綾川町経済課職員(以下、「町職員」という)からの連絡や、関係者への連絡が遅延なく行えるようにする。また、現地確認や処理作業に使用する資機材はその活動に支障が出ないように点検、補修や修繕等を行う。

(2) 現地確認と処理作業

○ イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、アライグマ・ハクビシン等の場合

① 「鳥獣捕獲」の連絡

有害鳥獣捕獲許可者又は有害鳥獣捕獲従事者(以下、「捕獲者」という)から確認者に有害鳥獣捕獲の連絡があったときには、確認者は捕獲者に、1 獣種、2 場所、3 周辺状況、4 止めさしの有無、以上4点について確認する。

② 「止めさし」の確認

確認者は、鳥獣の捕獲等が適正に行われているか確認するために、止めさし前に現場に赴けるように他の確認者や町職員と連絡を取り合い、可能な限り止めさし前にいずれかの者が現場へ赴けるように調整を行う。ただし、捕獲者は、鳥獣を取り逃がす可能性の高い状況など、止めさしに緊急を要する場合は、確認者の到着を待たずに止めさしをすることができる。

③ 確認作業

確認者は、捕獲者立ち会いの上、止めさし確認完了後、又は到着前に止めさしが完了していた場合は、死亡個体確認後、以下のとおり確認作業を行う。

その際に適正な捕獲等であるかどうか、許可証などの提示や疑問点に関する説明を求めることができる。

◆ イノシシの場合

i) 止めさし日時、捕獲者、雌雄の確認、体長を確認する。

ii) 香川県鳥獣捕獲等助成事業費交付要綱参考様式1号別添1に必要な写真を撮影する。

iii) 確認者はi)に係る情報を袋に記載し切断した両耳、尾を封入し持ち帰る。

◆ ニホンザルの場合

i) 止めさし日時、捕獲場所、捕獲者、雌雄の確認、体長を確認する。

ii) 香川県鳥獣捕獲等助成事業費交付要綱参考様式1号別添1及び別添2に必要な写真を撮影する。

◆ ニホンジカの場合

i) 止めさし日時、捕獲場所、捕獲者、雌雄の確認、体長を確認する。

ii) 香川県鳥獣捕獲等助成事業費交付要綱参考様式1号別添1に必要な写真を撮影する。

◆ アライグマ、ハクビシン等小中型動物の場合

i) 止めさし日時、捕獲場所、捕獲者、雌雄の確認を確認する。

ii) 香川県アライグマ・ヌートリア等防除支援事業費補助金交付要綱様式4号別紙2に必要な写真を撮影する。

④ 処理作業

確認者は、捕獲個体を生活環境の保全上支障が生じない、又は生ずる恐れがないように捕獲個体の埋設を承諾した個人や団体が所有する土地において、風雨等により容易に捕獲個体が露出しないように重機等を使用して埋設するよう指導する。

第3条 業務報告

確認者は、確認作業において取得した情報の全てを、報告書(紙ベース)とSDカード等フラッシュメモリ又はプリント写真の提出により報告をする。報告書の様式は別添のとおりとする。

第4条 守秘義務

確認者は、綾川町の非常勤の職員であるので、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。また、その職の信用を傷つけ、又は綾川町の不名誉となるような行為をしてはならない。

第5条 報償費と支払方法

(1) 報償の額

確認者の報償金は、出動1回につき2,930円。ただし、1回の出動中に複数の地点に赴いて作業を行う場合は、作業を行った地点(最初に赴いた地点を除く)1か所につき、730円を加算することとする。1回の出動中とは、捕獲確認時間が2時間以内に連続している場合のことをいう。

(2) 支払方法

確認者の報酬の支給方法は、2月から9月までの報酬の支給日は、11月末までに、10月から翌年1月までの報酬は4月末までに支払うものとする。

第6条 公務災害補償

確認者は、綾川町の非常勤の職員であるので、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところによる。公務上の災害又は通勤による災害が発生したときは遅延なく町職員に連絡することとする。

この要領は、平成28年10月25日から施行する。

(平成30年7月27日訓令第7号)

この要領は、平成30年7月27日より施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この要領は、令和4年4月1日より施行する。

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綾川町鳥獣被害対策実施隊実施隊員が行う捕獲個体の確認作業実施要領

平成28年10月25日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年10月25日 訓令第20号
平成30年7月27日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第5号