○綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年10月3日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格高騰により大きな影響を受けている施設園芸を営んでいる農業者及び自動車運送事業を営んでいる中小企業者等に対し、補助金を交付することにより、事業活動における経費の負担軽減を図り、経営を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「燃料油」とは、ガソリン、軽油、A重油及び灯油をいう。

2 この要綱において、「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する規模の会社。

(2) フリーランスを含む個人事業者であり、「個人事業の開業・廃業等届出書」又は「事業開始等申込書」を所轄の税務署又は県税事務所へ提出し、個人で事業を営んでいる者。

(3) 農事組合法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人。

3 この要綱において、「燃料価格上昇額」とは、種別ごとの燃料油1リットル当たりの価格について、令和2年2月の価格と令和3年9月から令和4年8月までの期間の平均価格との差額として次の各号に定める額をいう。

(1) ガソリン 16円

(2) 軽油 17円

(3) A重油 16円

(4) 灯油 15円

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 補助金申請時において、町内で施設園芸、又は自動車運送事業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること。

(2) 施設園芸を営んでいる農業者において、法人にあっては、町内に本店、又は主たる事務所を有し、町において法人町民税の申告があること。個人においては、町内に住所を有していること。自動車運送事業を営んでいる中小企業者等において、法人にあっては、町内に事業所があり、町において法人町民税の申告があること。個人事業者にあっては、町内に住所を有し、所得税の確定申告をしていること。

(3) 町税を完納していること。

(4) 令和3年9月1日から令和4年8月31日までのうち、連続する3月における燃料油の種別ごとの購入量(原材料としての使用及び他者への販売を目的として購入したものを除いたものをいう。)に、燃料価格上昇額を乗じた額の合計額(次条第1項において「補助対象経費」という。)が、1万円以上であること。ただし、本町及び他市町から委託を受けていた事業者にあっては、その受託業務に要した燃料油は対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) タクシー事業者(福祉限定を除く)

(2) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又はこれらのものと関係を有する者。

(3) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。

(5) 政治団体。

(6) 宗教上の組織若しくは団体。

(7) 第1条の趣旨に照らして、支給対象者とすることが適当でないと町長が認める者。

(交付対象自動車)

第4条 補助金の交付の対象となる自動車については、国土交通大臣の許可を受けた、又は国土交通大臣に届出た事業計画に記載の町内営業所に配置する事業用自動車に限るものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条第1項第4号の規定により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1事業者につき100万円を限度とする。

(交付の回数)

第6条 補助金の交付は、同一の者につき1回限りとする。

(補助金の申請及び交付の方法)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年12月28日までに、綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金請求書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)及び納税等状況調査同意書(様式第4号)別表に掲げる確認用書類を添えて、原則、郵送により町長に提出するものとする。ただし、審査の必要上、追加の書類の提出を求めることがある。

2 補助金の交付は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 当該申請者の指定した者であると認められる者

(2) 法定代理人

2 代理人が補助金の交付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、公的身分証明書の提示により当該代理人本人であることを証明しなければならない。

(交付決定)

第9条 第7条の規定により提出された申請書は、速やかに内容を確認の上、補助金の交付が適当と認めたときは、綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知し、当該交付対象者に対し補助金を交付するものとする。

2 当該審査により、補助金の交付が不適となった場合、又は必要書類の提出がない場合は、綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)を申請者に通知する。

(補助金の交付等に関する周知等)

第10条 町長は、事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌その他の方法により事業者への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第7条に定める申請期限までに申請が行われなかった場合は、交付対象者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 第9条の規定により交付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対しては、交付を行った補助金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

書類等

内容

法人

補助対象経費の内容及び支払いを証する書類の写し

対象期間に燃料油を購入したことが分かる請求書、領収書、レシート、通帳の写し等(購入日、購入した油種と数量、支払い金額)

前事業年度の確定申告書類

確定申告書別表一の控え(1枚)

法人事業概況説明書の控え(2枚)

燃料油を使用する施設又は自動車の一覧表及び写真

対象となる施設又は自動車が確認できる一覧表と保有状況を示す写真

法人名義(代表者名義も可)の通帳

銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、

口座名義人が確認できるもの

個人事業者

補助対象経費の内容及び支払いを証する書類の写し

対象期間に燃料油を購入したことが分かる請求書、領収書、レシート、通帳の写し等(購入日、購入した油種と数量、支払い金額)

令和3年分の確定申告書類(青色申告)

確定申告書第一表の控え(1枚)

所得税青色申告決算書の控え(2枚)

令和3年分の確定申告書類(白色申告)

確定申告書第一表の控え(1枚)

収支内訳書(1枚)

燃料油を使用する施設又は自動車の一覧表及び写真

対象となる施設又は自動車が確認できる一覧表と保有状況を示す写真

申請者名義の通帳

銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、

口座名義人が確認できるもの

本人確認書類(住所、氏名、明瞭な顔写真のある身分証明書)

次の書類のいずれかとする。

運転免許証(両面)

個人番号カード(表面)

写真付き住民基本台帳カード(表面)

在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留資格が特別永住者の者に限る。)

備考

1 確認用書類は、この表に規定する書類等の写しとする。

2 確定申告書類のうち確定申告書別表一(個人事業者の場合は、確定申告書第一表)の控えは、収受日付印が押されているものとする。なお、e―Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。

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綾川町原油価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年10月3日 告示第129号

(令和4年10月3日施行)