○綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金交付要綱

令和4年10月3日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍において、配合飼料高騰等により大きな影響を受けている畜産経営者に対し、支援金を交付することにより、経費の負担軽減を図り、経営継続を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 香川県畜産農家緊急支援事業の交付決定を受けた者

(2) 交付申請日において、町内で畜産業を営んでおり、今後も引き続き、経営継続する意思を有する者

(3) 町税を完納している者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、令和4年2月1日現在の飼養頭数等の定期報告に基づく飼養頭羽数により、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、令和4年12月28日までに、綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金請求書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 納税等状況調査同意書(様式第4号)

(4) 香川県畜産農家緊急支援事業交付決定通知書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、交付を決定したときは綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金交付決定通知書(様式第5号)により、支給しないことを決定したときは綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、申請をした交付対象者が下記のいずれかに該当することが判明したときは、交付の決定をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(支援金の交付)

第6条 支援金の交付は、口座振替の方法により行う。

(関係機関への照会)

第7条 町長は、必要と認めた場合には、関係機関へ照会をすることができるものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、第5条第1項の規定による交付決定を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により取消したときは、その旨を当該交付者に通知する。

(協力金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて、交付した額に相当する金額の全部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

別表(第3条関係)

200頭以上

500,000

100頭以上200頭未満

400,000

50頭以上100頭未満

300,000

10頭以上50頭未満

200,000

10頭未満

100,000

3,000頭以上

500,000

2,000頭以上3,000頭未満

400,000

1,000頭以上2,000頭未満

300,000

500頭以上1,000頭未満

200,000

500頭未満

100,000

300,000羽以上

500,000

200,000羽以上300,000羽未満

400,000

100,000羽以上200,000羽未満

300,000

10,000羽以上100,000羽未満

200,000

10,000羽未満

100,000

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綾川町畜産農家経営継続支援事業支援金交付要綱

令和4年10月3日 告示第132号

(令和4年10月3日施行)