○綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍において米価下落や自然災害等により大きな影響を受けている町内農業者に対し、農業経営収入保険制度(以下「収入保険」という。)、又は収入減少影響緩和交付金(以下「ナラシ対策」という。)とセットで加入する農業共済に係る保険料を補助することにより、農業者の負担軽減を図り、農業経営の継続的安定化を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 保険期間開始日及び補助金申請時において、町内で農業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で農業を継続する意思があること。

(2) 法人にあっては、町内に本店、又は主たる事務所を有し、個人にあっては、町内に住所を有していること。

(3) 町税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又はこれらのものと関係を有する者。

(2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。

(4) 政治団体。

(5) 宗教上の組織若しくは団体。

(6) 第1条の趣旨に照らして、支給対象者とすることが適当でないと町長が認める者。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が香川県農業共済組合に支払う収入保険制度の保険料、又はナラシ対策とセットで加入する農業共済の掛金とする。

2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象となる保険開始期間を、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に、それぞれの補助対象者が確定納付する保険料、又は掛金について、前条に規定する額の割合で得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 補助対象者は、補助金の交付の申請等をするときは、香川県農業協共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状兼同意書(様式第1号)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の規定により委任を受けた組合長(以下「受任組合長」という。)は、補助金の交付の申請をするときは、町長が別に指定する日までに綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 委任状兼同意書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 収入保険制度に加入したことを証明できるもの

(4) 収入保険制度の保険料、又はナラシ対策とセットで加入する農業共済の掛金明細一覧表(当該年度に確定納付するもの。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 前条の規定により提出された申請書は、速やかに内容を確認の上、補助金の交付が適当と認めたときは、綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、受任組合長に通知するものとする。

2 当該審査により、補助金の交付が不適となった場合、又は必要書類の提出がない場合は、綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、受任組合長に通知するものとする。

(事業の完了)

第9条 受任組合長は、事業が完了したときは、綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金実績報告書(様式第6号)及びその他町長が必要と認める書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、受任組合長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた受任組合長は、綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金請求書(様式第8号)により、町長が指定する日までに、補助金の請求をしなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が補助金の交付を受けた後に補助対象者の要件に該当しなくなった場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更し、交付を行った補助金の一部又は全部の返還を求める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

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綾川町農業経営継続安定化対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日 告示第131号

(令和4年10月3日施行)