○綾川町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍において肥料価格高騰により大きな影響を受けている町内農業者に対し、肥料購入経費の一部を助成することにより、自らの農業生産費の負担軽減を図り、農業経営を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 補助金申請時において、町内で農業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で農業を継続する意思があること。

(2) 法人にあっては、町内に本店、又は主たる事務所を有し、個人にあっては、町内に住所を有していること。

(3) 町税を完納していること。

(4) 申請する農業者が自ら農業経営に使用する肥料であって、令和4年6月1日から令和5年5月31日まで(以下、「対象期間」という。)に購入、又は香川県農業協同組合に予約申込をした肥料の合計額(消費税を含む。)から、自家消費での使用相当分として5,000円を差し引いた額(次条第1項において「補助対象経費」という。)が、1万円以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、又はこれらのものと関係を有する者。

(2) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。

(4) 政治団体。

(5) 宗教上の組織若しくは団体。

(6) 第1条の趣旨に照らして、支給対象者とすることが適当でないと町長が認める者。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項第4号の規定により算出した補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1経営体につき100万円を限度とする。

2 国が実施する肥料価格高騰対策事業及び県が実施する肥料価格高騰緊急支援事業の支援金を申請する者にあっては、その支援金と本事業における補助金の額の合計が、肥料費の上昇分を超えないよう補助金の額を調整するものとする。

(交付の回数)

第4条 補助金の交付は、同一年度内は、同一の者につき1回限りとする。

(補助金の申請及び交付の方法)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に指定する日までに綾川町肥料価格高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、原則、郵送により町長に提出するものとする。ただし、審査の必要上、追加の書類の提出を求めることがある。

(1) 綾川町肥料価格高騰対策事業補助金請求書(様式第2号)

(2) 対象期間内に肥料を購入したことが分かるもの(肥料の種類、数量、購入費が記載されている領収書、又は香川県農業協同組合が発行する請求書)

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) 個人の場合は、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 当該申請者の指定した者であると認められる者

(2) 法定代理人

2 代理人が補助金の交付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、公的身分証明書の提示により当該代理人本人であることを証明しなければならない。

(交付決定)

第7条 第5条の規定により提出された申請書は、速やかに内容を確認の上、補助金の交付が適当と認めたときは、綾川町肥料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知し、当該交付対象者に対し補助金を交付するものとする。

2 当該審査により、補助金の交付が不適となった場合、又は必要書類の提出がない場合は、綾川町肥料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(補助金の交付等に関する周知等)

第8条 町長は、事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌その他の方法により事業者への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5条に定める申請期限までに申請が行われなかった場合は、交付対象者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 第7条の規定により交付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(関係機関への照会)

第10条 町長は、必要と認めた場合には、関係機関へ照会をすることができるものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対しては、交付を行った補助金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年5月17日告示第98号)

この要綱は、令和5年5月17日から施行する。

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綾川町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月3日 告示第130号

(令和5年5月17日施行)