○令和4年度綾川子育てスマイル応援金支給事業実施要綱

令和4年11月1日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、エネルギー価格の高騰・物価高騰等に直面する子育て世帯を支援する観点から、子育て世帯への経済的負担の軽減を図る目的で給付金を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 綾川子育てスマイル応援金 前条の目的を達するために、綾川町によって支給される給付金をいう。

(2) 支給対象者 綾川子育てスマイル応援金が支給される、別記第2に規定する対象児童のいずれかを養育する次の~カに掲げる者をいう。

 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童を養育している者をいう。

 新生児支給対象者 支給対象者のうち、令和4年11月2日以降令和5年3月31日までに生まれた新生児を支給対象児童とした児童手当受給者をいう。

 特例支給対象者 支給対象者のうち、法附則第2条第1項の規定により、児童手当及び特例給付が支給されない者をいう。

 その他支給対象者 その他町長が別に定める方法により支給対象者と認める者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(4) 臨時特別給付金 令和3年度綾川町子育て世帯への臨時特別支援事業に基づき、令和3年度に綾川町によって支給された給付金をいう。

(綾川子育てスマイル応援金の支給等)

第3条 綾川町(以下「町」という。)は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、綾川子育てスマイル応援金(以下「応援金」という。)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、対象児童1人につき30千円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者、公務員支給対象者のうち臨時特別給付金の支給実績がある者、高校生支給対象者のうち臨時特別給付金の支給実績がある者、特例支給対象者及びその他支給対象者に対し、応援金の支給の申込みを行う。

2 前項の支給対象者は、申込みを受けた際、応援金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し応援金を支給する。

(一般支給対象者及び特例支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者及び特例支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、応援金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和4年11月1日時点において綾川町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(公務員支給対象者及び高校生支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者及び高校生支給対象者のうち、臨時特別給付金の支給実績のない者に対して支給する応援金に係る綾川町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から最長で4カ月とする。

(公務員支給対象者及び高校生支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 公務員支給対象者及び高校生支給対象者のうち、臨時特別給付金の支給実績のない者は、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 公務員支給対象者及び高校生支給対象者のうち、臨時特別給付金の支給実績のない者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 町長は、前条第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

4 公務員支給対象者及び高校生支給対象者のうち、臨時特別給付金の支給実績がある者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、臨時特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、応援金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 臨時特別給付金支給口座振込方式 令和4年11月1日時点において町が把握する臨時特別給付金支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第4条第3項の支給決定前までに別紙様式第3号により前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 新生児支給対象者のうち、児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて様式第2号により応援金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、別紙様式第2号により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、別紙様式第2号に記載された振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)

2 新生児支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 町長は、前条第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(公務員支給対象者、高校生支給対象者及び新生児支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項及び第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、応援金を支給する。

(代理による申請)

第10条 代理により第7条第1項及び第8条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(応援金の支給等に関する周知)

第11条 町は、応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者及び高校生支給対象者のうち、臨時特別給付金の支給実績のない者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合又は新生児支給対象者から第8条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和5年3月31日時点において町が把握する児童手当又は臨時特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年1月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと等支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 綾川子育てスマイル応援金(以下「応援金」という。)の支給対象者は、第2に規定する対象児童のいずれかを養育する次のア~オに掲げる者とする。

ア 令和4年11月1日の基準日(以下「基準日」という。)時点における児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者

イ 基準日時点において高校生(若しくはそれに準ずる)児童を養育している者であって本則給付相当の者

ウ 令和5年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者

エ 基準日時点において法附則第2条第1項の規定により、児童手当及び特例給付が支給されない者

オ その他町長が別に定める方法により支給対象者と認める者

2 1の規定にかかわらず、応援金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して応援金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 基準日以降に受給者等が死亡した場合(この2の規定により応援金を支給される者が、当該者に対して応援金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から応援金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される応援金の対象児童(応援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~ウに掲げる者とする。

ア 基準日時点において支給対象者に支給される児童手当に係る児童(綾川町以外の市区町村における住民基本台帳登録児童及び施設等入所児童を除く。)

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生(若しくはそれに準ずる)児童(綾川町以外の市区町村における住民基本台帳登録児童及び施設等入所児童を除く。)

ウ 令年11月2日以降令和5年3月31日までに出生し、初めて住民基本台帳登録する住所が綾川町となる児童

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令和4年度綾川子育てスマイル応援金支給事業実施要綱

令和4年11月1日 告示第137号

(令和4年11月1日施行)