○綾川町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月20日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。以下「ギフト」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第2条 出産応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、綾川町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りではない。

(出産応援ギフトの支給方法)

第3条 出産応援ギフトの支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援ギフトの申請)

第4条 出産応援ギフトの申請は、出産応援ギフト申請書(別紙様式第1号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援ギフトの支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、出産応援ギフトを支給する。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第6条 子育て応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りではない。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第7条 子育て応援ギフトの支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援ギフトの申請)

第8条 子育て応援ギフトの申請は、子育て応援ギフト申請書(別紙様式第2号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援ギフトの支給の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、子育て応援ギフトを支給する。

(申請書の不備の取扱い)

第10条 町長が第5条及び第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(ギフトの返還等)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等によりギフトの支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、ギフトの支給の決定を取り消し、既に支給したギフトの全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合

(2) この要綱又は実施要綱の支給要件に該当しなかった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の指示に従わない場合

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月20日から施行し、令和4年4月1日以降の妊娠・出生に係るギフトについて適用する。

(経過措置)

2 別紙様式は、令和5年4月1日以後に行われる申請から適用し、同日前に行われた申請については、町長が別に定めるものとする。

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綾川町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月20日 告示第10号

(令和5年1月20日施行)