○綾川町都市公園防犯カメラ設置・運用要領
令和5年3月20日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次条に定める設置目的を達成するため、綾川町が設置する都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、都市公園における犯罪防止、事故防止及び施設管理のために設置する。
(設置場所等)
第3条 防犯カメラの設置場所並びに設置台数及び配置は次のとおりとする。
設置場所 | 台数 | 配置 |
ひだまり公園 あやがわ | 4台 | 配置図のとおり |
2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置には、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板(別図)を掲示するものとする。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者及び、操作取扱者を置くものとする。
2 管理責任者は、建設課長とする。
3 操作取扱者は、管理責任者が指定した者とする。
4 管理責任者の責務は次のとおりとする。
(1) 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。
(2) 撮影された画像の利用や提供を制限すること。
(3) 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。
(4) その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
(画像の管理)
第5条 防犯カメラにより録画した画像の管理は、次のとおりとする。
(1) 録画装置の保管場所は、防犯カメラ本体内蔵のメモリ、又は綾川町役場とする。記録媒体は、当該防犯カメラが設置された都市公園内及び綾川町役場内を除き、外部への持ち出しや転送を禁止する。
(2) 録画した画像に、不必要な複写や加工を行わない。
(3) 録画した画像の保存期間は、概ね1月以内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。
(4) 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかにかつ確実に消去する。
(5) 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録する。
(画像の利用及び提供の制限)
第6条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次の各号のいずれかの場合を除き第三者への閲覧・提供を禁止する。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合
(4) 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
2 閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を画像提供記録書(別記様式)に記録する。
(保守点検)
第7条 防犯カメラの機能維持のため、1年ごとに保守点検を行う。
(問い合わせ等への対応)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
配置図(第3条関係)
別図(第3条関係)