○綾川町都市公園条例施行規則

令和5年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町都市公園条例(令和5年綾川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行につき必要な事項等を定めるものとする。

(都市公園の供用日及び供用時間)

第2条 条例第8条第2項の規定による都市公園の供用日及び供用時間は次のとおりとする。

名称

供用日

供用時間

ひだまり公園 あやがわ

通年

7時から20時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合には、臨時に変更することができる。

(行為の許可手続)

第3条 条例第9条第1項又は第3項の規定により町長の許可を受けようとする者は、公園内行為許可(変更許可)申請書兼許可証(様式第1号)を提出しなければならない。

(公園施設の設置等の許可手続)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について町長の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可(変更許可)申請書兼許可証(様式第2号)、公園施設管理許可(変更許可)申請書兼許可証(様式第3号)又は公園占用許可(変更許可)申請書兼許可証(様式第4号)を提出しなければならない。

(行為等の許可)

第5条 町長は、前2条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、許可するときは、当該申請を行った者に許可証を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第18条に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために使用するとき。

(2) 町内の公共的団体がその団体の活動に供するために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書兼承認(不承認)通知書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、使用料の減免の可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第19条第1号及び第2号の規定により使用料を返還する場合は、既納の使用料の全額を返還する。

2 条例第19条第3号の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還する。

(1) 使用等の期日の30日前までに取消しの申出をし、承認された場合 既納の使用料の全額

(2) 使用等の期日の15日前までに取消しの申出をし、承認された場合 既納の使用料の7割の額

(3) 使用等の期日の3日前までに取消しの申出をし、承認された場合 既納の使用料の5割の額

3 前2項の規定による使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書兼承認(不承認)通知書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、使用料の返還の可否を決定し、当該申請を行った者に通知するものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第8条 条例第23条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の様式は、様式第7号とする。

(工作物等の返還に係る受領書)

第9条 条例第26条に規定する受領書の様式は、様式第8号とする。

(届出の様式)

第10条 条例第27条の規定による届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園施設設置(占用)工事完了届(様式第9号)

(2) 公園施設設置(管理、占用)廃止届(様式第10号)

(3) 公園原状回復届(様式第11号)

(4) 公園受命工事完了届(様式第12号)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第30条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせる場合における第2条第3条及び第5条(第3条の規定による許可に係るものに限る。)の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が第2条第2項の規定により、供用日及び供用時間を臨時に変更するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要により変更した場合においては、この限りでない。

3 指定管理者は、前項ただし書の規定により供用日及び供用時間を変更した場合は、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町都市公園条例施行規則

令和5年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)