○綾川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月20日

規則第7号

(園路及び広場の基準)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口は、次に定めるところによること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に定めるところによること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんであること。

 排水溝を設ける場合においては、溝蓋は、つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造とすること。

 縁石の切下部分は、有効幅員120センチメートル以上とし、縁石と園路面との段差を2センチメートル以下とし、すりつけ勾配を8パーセント以下とすること。

 必要に応じて手すりを設けること。

(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に定めるところによること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 踏面の端部とその周辺の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きいものとすること等により段を識別しやすいものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定めるところによること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、高さ5センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路は、その踊り場及びその周辺の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きいものとすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(屋根付広場の出入口の基準)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(休憩所及び管理事務所の出入口の基準)

第4条 条例第4条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(野外劇場及び野外音楽堂の通路の基準)

第5条 条例第5条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(2) 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(7) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(車椅子使用者用観覧スペースの数)

第6条 条例第5条第1項第3号の規則で定める数は、野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

(車椅子使用者用観覧スペースの基準)

第7条 条例第5条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(車椅子使用者用駐車施設の数)

第8条 条例第6条第1項の規則で定める数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

(車椅子使用者用駐車施設の基準)

第9条 条例第6条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 車椅子使用者用駐車施設に通ずる条例第2条第1号の都市公園の出入口又は園路及び広場から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路(次項に定める構造の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

2 条例第6条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、次に定める構造とすること。

 手すりを設けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差を大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

 側面が壁でない場合にあっては、立ち上がりを設置すること。

(3) 排水溝を設ける場合においては、溝蓋は、つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造とすること。

(4) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(5) 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

(6) 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。

 幅は、120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

 勾配は、8パーセント(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、12.5パーセント)を超えないこと。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

 傾斜路のうち、勾配が8パーセントを超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が5パーセントを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 縁端部には、高さ5センチメートル以上の立ち上がり又は側壁を設けること。

 傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する通路等との色の明度、色相又は彩度の差を大きいものとすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(便所の基準)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 床の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 条例第7条第2項の規則で定める基準は、前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに適合する便所であることとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 次に定める基準に適合する水洗器具が設けられていること。

 車椅子使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を設けること。

 両側に手すり又はこれに類するものが適切に配置されていること。

 水栓器具は、容易に操作することができるものとすること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(掲示板及び標識の基準)

第11条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 条例第9条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高さ、文字の大きさ等は、高齢者、障害者等に配慮したものとし、必要に応じて図、記号又は外国語による表示を行うこと。

(2) 標識には、必要に応じて次に掲げる方法により視覚障害者に配慮した設備を設けること。

 字等の浮き彫り

 音声による案内

 点字並びに及びに類するもの

(改札口の基準)

第12条 条例第11条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 自動改札機を設ける場合においては、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を容易に識別できる方法で表示すること。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

綾川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)