○綾川町在宅育児応援金支給事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保育を家庭で行う在宅育児世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、児童の健全な育成を応援することを目的として給付金を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅育児応援金 前条の目的を達するために、綾川町によって支給される給付金をいう。

(2) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する、子どものための教育・保育給付の支給認定の対象となる保育所、認定こども園、幼稚園及び認可外保育施設のことをいう。

(3) 対象児童 在宅育児応援金の支給額の算定基礎となる、次に掲げる要件をすべて満たす児童をいう。

 生後8週間を超え小学校就学前の児童であること。

 綾川町における住民基本台帳登録を有する児童であること。

 施設等入所児童でないこと。

(4) 支給対象者 在宅育児応援金が支給される、前号に規定する対象児童を養育する次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。

 綾川町における住民基本台帳登録を有する者であること。

 対象児童と住居若しくは生計を共にする者であること。

 対象児童を保育所等に入所させていないこと。

 暴力団員や公序良俗に反する者その他町長が不適切と認めた者でないこと。

(在宅育児応援金の支給等)

第3条 綾川町(以下「町」という。)は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、在宅育児応援金(以下「応援金」という。)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、対象児童1人当たり月額1万円とする。

3 支給対象となる期間は、支給対象者となった日の属する翌月から、応援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(申請及び支給の決定等)

第4条 申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給対象者となった日の属する年度の末日までに、綾川町在宅育児応援金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前条の規定による申請の際、申請者と児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)を提出しなければならない。

3 町長は、提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、綾川町在宅育児応援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

4 支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに綾川町在宅育児応援金支給申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その内容について再度審査を行い、その結果を綾川町在宅育児応援金支給再審査通知書(様式第4号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

6 受給者は、支給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに綾川町在宅育児応援金支給事由消滅届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、受給者が支給対象者の要件に該当しなくなったことを知ったときは、綾川町在宅育児応援金支給事由消滅通知書(様式第6号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

8 受給者は、その現況について、毎年8月1日を基準日として申請書を町長に提出し、受給資格の審査を受けるものとする。

(支給の方法等)

第5条 町長は、前条の申請により応援金の支給を決定するものとする。

2 応援金の支給は年3回とし、2月から5月までの期間に係る応援金は6月、6月から9月までの期間に係る応援金は10月、10月から1月までの期間に係る応援金は2月に支給するものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった応援金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の応援金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町在宅育児応援金支給事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)